Q.倉庫業を新たに始めたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
A.まずは「倉庫業登録申請の手引き」をご確認ください。
・申請書等は国土交通省のホームページよりダウンロードできます。
国土交通省HP > 倉庫業法
・倉庫業申請チェックリストより、登録したい倉庫の種類に応じて必要な書類をご確認ください。
・申請にあたっては「倉庫業登録申請の手引き」のP7のような形で書類を揃えてご提出ください。
・倉庫業を始めるには倉庫管理主任者の選任が必要です。
・営業倉庫での実務経験3年以上(自家用倉庫での経験は不可)
・営業倉庫で監督的立場での経験2年以上、
・日本倉庫協会が実施する講習会を受講した方、
のいずれかの資格を持つ方の選任が必要です。
・ご不明な点がありましたら、東北運輸局 交通政策部 環境・物流課までお問い合わせください。
E-mail:tht-kan-butu@gxb.mlit.go.jp
Q.現在建築中の倉庫がありますが、建物完成前に申請はできないでしょうか?
A.建築完了前でも申請可能です。
倉庫業登録申請の場合、標準処理期間が3ヶ月、変更登録申請の場合は2ヶ月ですので、
新規の場合は建物完成3ヶ月前を目処に、変更登録の場合は2ヶ月前を目処に申請書類を提出してください。
建物が完成しないと提出できない「検査済証」「消防用設備等検査済証」等は、建物完成後に追って提出してください。
なお、「検査済証」「消防用設備等検査済証」等の提出がない限り、営業倉庫の登録はできませんので 速やかに提出してください。
「検査済証」等が提出されてから概ね1週間前後で営業倉庫の登録が完了いたします。(その他書類が全て提出されている場合に限る)
※倉庫が自社所有の場合、所有権源の確認のために建物の登記事項証明書を提出いただくことになっておりますが、こちらは倉庫の登録後の提出で構いません。
登録時に「登記が完了次第登記事項証明書を速やかに提出すること」という条件を附して登録させていただきますので、あらかじめご了承願います。
Q.倉庫の用途が「倉庫業を営む倉庫」でないと登録できないのでしょうか?
A.必ずしも「倉庫業を営む倉庫」になっていなければいけない訳ではありません。
用途が「倉庫業を営む倉庫」になっていない場合は、倉庫所在地の自治体の建築確認部局へ
「倉庫業を営むに当たって、用途変更手続きが必要か?また都市計画法上問題無いか?」
をご確認してください。
■用途変更手続きが必要な場合
所要の手続きをして、用途変更後の建築確認済証をご提出願います。
■都市計画法上問題がある場合
自治体の担当部局へ相談し、所要の手続きをしてください。
■用途変更手続きは不要、都市計画法上も問題ない場合
当該確認事項の議事録を作成して、「見解確認書」として提出してください。(様式不問)
作成例として「倉庫業登録申請の手引き」のP14に載せております。
なお、床の強度基準(3,900N/u以上)について、用途が「倉庫業を営む倉庫」であれば、
「建築確認済証」と「検査済証」の提出だけで足りましたが、違う用途の場合は、
床の強度が3,900N/u以上あることが分かる資料(構造計算書等)の提出が必要となりますので、
ご注意ください。
Q.一類倉庫として登録を受けている倉庫で、指定可燃物を保管したいのですが問題ないでしょうか?
A.倉庫業法上は、指定可燃物への制限はありません。
一類倉庫であれば第1類物品から第6類物品まで保管可能です。
指定可燃物の例としてはゴムタイヤ、建築廃材、家具類、断熱材などが挙げられますが、
いずれも一類倉庫で保管可能です。
ただし、消防法第9条の4にあるとおり、指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、
市町村条例により定められております。
条例で規制されている可能性がありますので、倉庫所在地最寄りの消防署等にご確認ください。
Q.会社の役員に変更ありました。どのような手続きが必要でしょうか?
A.代表者の変更の場合は「軽微変更届出書」、代表者以外の変更は「役員変更届出書」の提出が必要です。
なお、代表者と代表者以外の役員の方の変更を併せて届出する場合は、
軽微変更届にまとめて記載して提出できます。
(それぞれを分けて提出する必要はありません。)
<様式:軽微変更届出書(Wordファイル)、役員変更届出書(Wordファイル)>
○共通事項
・新たに役員になられた方は、「欠格事由に該当しない宣誓書」を添付してください。
<様式:欠格事由に該当しない宣誓書(Excelファイル)>
○代表者の変更(軽微変更届出書)
・「1 変更に係る営業所の名称及び位置」、「2 変更に係る倉庫の名称及び位置」は空欄で構いません。
・「3.変更の内容」欄を以下のように記載してください。なお、「別紙のとおり」として、
新旧対照表(任意様式)の添付でも構いません。
新)代表取締役 東北 太郎
旧)代表取締役 東北 運一郎
・「4.変更を行った日」には変更した日を記載してください。
○代表者以外の変更(役員変更届出書)
・「1 変更した役員の氏名」、「2 事実の変更した日」を上記と同様に記載してください。
(別紙のとおりとして、新旧対照表の添付でも構いません。)
Q.倉庫管理主任者が代わりましたが、届出が必要でしょうか?
A.倉庫の種類が「認定トランクルーム」でない場合は届出不要です。
・倉庫管理主任者の配置状況については、社内で適切に管理いただきますようお願いいたします。
・倉庫の種類が「認定トランクルーム」の場合は、「認定トランクルーム変更届出書」の提出が必要です。
「変更内容」欄に新・旧の倉庫管理主任者の氏名を記載し、資格要件が確認できる書類を添付して提出してください
Q.倉庫管理主任者の資格に倉庫での実務経験とありますが、自家用倉庫での経験でもよいのでしょうか?
A.自家用倉庫の経験は含めることはできません。営業倉庫の経験のみ算入出来ます。
Q.倉庫管理主任者の講習を受けたいのですが、申込先はどちらでしょうか?
A.一般社団法人 日本倉庫協会のHPをご確認ください。
開催スケジュールや開催場所等が掲載されて。
開催場所毎に申込先が違いますのでご注意ください。
・倉庫管理主任者講習について|一般社団法人 日本倉庫協会
