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東北運輸局 > 各種手続 > よくあるお問い合わせ > 自動車の登録関係 > Q9.事業用自動車(青ナンバー)やレンタカーを登録するには何か手続きが必要ですか?

Q9.事業用自動車(青ナンバー)やレンタカーを登録するには何か手続きが必要ですか?印刷用ページ

A9.

 事業用ナンバーやレンタカーの自動車を登録する場合は、輸送・監査部門で発行する「事業用 
自動車等連絡書」が必要となりますので、輸送・監査部門への経由での手続きとなります。自動車
運送事業または自家用自動車有償貸渡業の事業許可を受け、使用する車両の届出が済んでいる車両に
ついてのみ、登録申請を手続きを行うことになります。

 事前届出等がないと、当日、登録できない場合もありますので、詳しくは下記運輸支局輸送監査
部門までお問い合わせください。  
 なお、自家用ナンバーから事業用ナンバーへ番号変更するタクシーとバスについては、あらかじめ
構造変更検査を受けていなければなりません。構造変更検査の詳しいことについては検査整備保安部門に
お問い合わせください。

【お問い合わせ先】(各支局HP)

青森運輸支局 TEL:017-739-1502
岩手運輸支局 TEL:019-638-2155
宮城運輸支局 TEL:022-235-2517 ガイダンス3
秋田運輸支局 TEL:018-863-5811 ガイダンス3
山形運輸支局 TEL:023-686-4711 ガイダンス3
福島運輸支局 TEL:024-546-0345 ガイダンス3