事業用ナンバーやレンタカーの自動車を登録する場合は、輸送・監査部門で発行する「事業用
自動車等連絡書」が必要となりますので、輸送・監査部門への経由での手続きとなります。自動車
運送事業または自家用自動車有償貸渡業の事業許可を受け、使用する車両の届出が済んでいる車両に
ついてのみ、登録申請を手続きを行うことになります。
事前届出等がないと、当日、登録できない場合もありますので、詳しくは下記運輸支局輸送監査
部門までお問い合わせください。
なお、自家用ナンバーから事業用ナンバーへ番号変更するタクシーとバスについては、あらかじめ
構造変更検査を受けていなければなりません。構造変更検査の詳しいことについては検査整備保安部門に
お問い合わせください。