事業者は各営業所に配置する車の台数を届け出る義務がありますので、運輸支局に台数の変更届出を提出し、届出を行った旨の証明書(事業用自動車等連絡書)とともに、軽自動車検査協会にて車両関係の手続きを行ってください。なお、変更により台数が0になる場合は、事業の廃止の手続きとなります。
⇒軽自動車検査協会については、こちらをご覧ください。(軽自動車検査協会HP)
東北運輸局 > 各種手続 > よくあるお問い合わせ > 自動車運送事業、レンタカー事業関係 > Q10. 貨物軽自動車運送事業使用車両の黒ナンバーを外したいのですが、どの様な手続きが必要ですか?
事業者は各営業所に配置する車の台数を届け出る義務がありますので、運輸支局に台数の変更届出を提出し、届出を行った旨の証明書(事業用自動車等連絡書)とともに、軽自動車検査協会にて車両関係の手続きを行ってください。なお、変更により台数が0になる場合は、事業の廃止の手続きとなります。
⇒軽自動車検査協会については、こちらをご覧ください。(軽自動車検査協会HP)
※詳細につきましては、各運輸支局 輸送・監査部門へご確認ください。