代表的なものとしては、以下のものがあります
・建設業:建設業の許可証、工事請負契約書(※期間、請負内容等注意)
・砂利販売業:山元又は買主との売買契約書
・生コンクリート製造業:当該施設に係る登記簿謄本(建物謄本)
なお、自らが行う事業が運送事業の場合(契約の内容等から運送事業と見受けられるものも同じ)については、一般貨物自動車運送事業の許可が必要となります。
東北運輸局 > 各種手続 > よくあるお問い合わせ > 自動車運送事業、レンタカー事業関係 > Q13. 大型ダンプの背番号を取得する際の、自らが行う事業の証明となる書類は、どのようなものがありますか?