既にレンタカー事業の許可を受けている事業者が事務所の位置を変更する場合には、「自家用自動車有償貸渡しに係る届出書」による届出が必要です。
⇒書式については、こちらからダウンロードできます。
東北運輸局 > 各種手続 > よくあるお問い合わせ > 自動車運送事業、レンタカー事業関係 > Q5.現在レンタカー事業を経営しています。事務所を移転したいのですが、どの様な手続きが必要ですか?
既にレンタカー事業の許可を受けている事業者が事務所の位置を変更する場合には、「自家用自動車有償貸渡しに係る届出書」による届出が必要です。
⇒書式については、こちらからダウンロードできます。
※詳細につきましては、各運輸支局 輸送・監査部門へご確認ください。