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東北運輸局 > 各種手続 > よくあるお問い合わせ > 自動車運送事業、レンタカー事業関係 > Q6.事業用自動車の登録(抹消)を行いたいのですが、どの様な手続きが必要ですか?
青ナンバーの事業者は各営業所に配置する車両の台数や種別を届ける義務があり、事前(旅客運送事業の場合は7日前)に、台数等の届出が必要となります。 登録当日には届出を行った旨の証明(事業用自動車連絡書)を発行しますので、届出書(写)もしくは届出日等をお申し出ください。
※詳細につきましては、各運輸支局 輸送・監査部門へご確認ください。
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