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東北運輸局 > 各種手続 > よくあるお問い合わせ > 自動車運送事業、レンタカー事業関係 > Q7.事業用自動車等連絡書をもらうために必要な書類はありますか?
車検証と併せ、台数等の変更を行った届出書(写)もしくは届出日等をお申し付けください。 なお、事業用自動車等連絡書の有効期間は当日限りとなっておりますが、他県で登録 手続きを行う場合には、有効期間を一ヶ月とした事業用自動車等連絡書を発給いたします。
※詳細につきましては、各運輸支局 輸送・監査部門へご確認ください。
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