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北海道運輸局 > 自動車に関すること > バス事業について

バス事業について印刷用ページ

2025年5月30日 更新

バスは、人々の日常生活における基本的な交通手段として市民生活に密着しています。

また、環境問題や高齢化社会への対応の中で、「町つくり」の中心にバスを活用する地域も増えています。

バスは、人と環境に優しい、地域に密着した公共交通機関として益々人々に期待されてます。このような、バス事業を始めるためには、道路運送法の規定に基づき地方運輸局長の許可を受けなければなりません。

さらに、各事業モードに定められた審査基準に適合しなければなりません。

事業の種類

  • 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス事業)
    路線を定めて定期的に運行する路線バスやコミュニティバス、乗合タクシーなどといわれるもので、旅客を乗り合わせて運送する事業と規定されています。
  • 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)道内事業者一覧(令和7年4月1日現在)(PDF 7039KB)
  • 観光バスともいわれているもので、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業と規定されています。
  • 特定旅客自動車運送事業(特定バス事業)
    特定の者の需要に応じ一定の範囲の旅客を運送する事業と規定されています。

通達・公示基準等

乗合バス

  ・・・平成14年1月30日付け 北海道運輸局公示第65号の2   ・・・平成18年9月15日付け 北海道運輸局公示第26号

貸切バス
特定旅客  
標準運送約款

各種事業申請・届出等様式例

各種様式例等については、以下のページに移動となりました。
各種申請等の様式

貸切バス運賃制度等

貸切バス臨時・特例営業区域

貸切バス事業の法令試験過去問題

一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限変更認可申請事案の公示

貸切バス事業の原価報告書

 令和5年8月に基準額を下限額とする貸切バス公示運賃の見直しが実施され、貸切バス事業者の届出運賃における安全コスト額(※)が明確になったことを踏まえ、各貸切バス事業者が自社の安全コスト額を把握するために原価報告書の作成・報告が義務付けられました。
 これを受け、北海道運輸局では、原価報告書作成義務付けに至った経緯や作成方法等について周知するためのオンライン説明会を開催いたしました。
 ※安全を確保するための経費として通達「一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の取引に関する道路運送法の取扱いについて」等で規定されている額