2025年9月26日 更新
バス事業について
バスは、人々の日常生活における基本的な交通手段として市民生活に密着しています。
また、環境問題や高齢化社会への対応の中で、「町つくり」の中心にバスを活用する地域も増えています。
バスは、人と環境に優しい、地域に密着した公共交通機関として益々人々に期待されてます。このような、バス事業を始めるためには、道路運送法の規定に基づき地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
さらに、各事業モードに定められた審査基準に適合しなければなりません。
A.事業の種類
1.一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス事業)
路線を定めて定期的に運行する路線バスやコミュニティバス、乗合タクシーなどといわれるもので、旅客を乗り合わせて運送する事業と規定されています。
2.一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)
観光バスともいわれているもので、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業と規定されています。
道内貸切バス事業者一覧(令和7年10月1日現在)(PDF 7838KB)
3.特定旅客自動車運送事業(特定バス事業)
特定の者の需要に応じ一定の範囲の旅客を運送する事業と規定されています。
B.通達・審査基準等
1.乗合バス
1.一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可等に関する審査基準
(平成13年12月26日付け 北海道運輸局公示第44号)
2.「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の細部取扱について
(平成13年9月27日付け 国自旅第93号)
3.一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等の処理要領
(平成13年9月27日付け 国自旅第90号)
4.道路運送法施行規則第15条の12第1項第2号及び第15条の14第1項第3号の規定に基づく
一般乗合旅客自動車運送事業の運行回数の指定
(平成13年12月26日付け 北海道運輸局公示第45号)
5.道路運送法施行規則第15条の14第1項第1号の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の
運行回数の範囲の指定
(平成13年12月26日付け 北海道運輸局公示第46号)
6.道路運送法施行規則第15条の12第1項第2号及び第15条の14第1項第1号の規定に基づく
一般乗合旅客自動車運送事業の区域及び時間帯の指定
(平成13年12月26日付け 北海道運輸局公示第47号)
7.一般乗合旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更認可等に関する標準処理期間
(平成14年1月30日付け 北海道運輸局公示第63号)
8.一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)の変更の事前届出について
(平成18年9月15日付け 国自旅第154号)
9.道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業の路線等の休止又は廃止に関する手続きの取扱いについて
(平成13年9月26日付け 国自旅第92号)
10.道路運送法施行規則第15条の4第3号に定める旅客の利便を阻害しないと認める場合について
(平成14年1月30日付け 北海道運輸局公示第65号)
11.道路運送法施行規則第15条の5第2項第2号に定める書類の記載事項について
(平成14年1月30日付け 北海道運輸局公示第65号の2
12.旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項の規定に基づく運行記録計による記録を義務付ける場合について
(平成18年9月15日付け 北海道運輸局公示第26号
13.高速乗合バスの管理の受委託について
(平成24年7月31日付け 国自安第55号 国自旅第236号 国自整第78号)
14.「高速乗合バスの管理の受委託について」の細部取扱について
(平成24年11月30日付け 国自安第102号 国自旅第322号 国自整第147号)
15.高速乗合バスの管理の受委託の許可後の軽微な変更等について
(平成25年10月1日付け 国自安第163号 国自旅第243号 国自整第182号)
16.一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託(高速バス路線に係るものを除く。)について
(平成16年6月30日付け 国自総第139号 国自旅第79号 国自整第51号)
17.旅客自動車運送事業用自動車の保管場所に関する基準
(平成3年7月1日付け 北海道運輸局公示第20号)
【参考】平成3年7月1日付け運輸省告示第340号
18.一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者による乗合旅客の運送の
許可の取扱いについて
(平成18年9月15日付け 国自旅第140号)
19.一般旅客自動車運送事業における事業用自動車の併用等について
(令和5年12月28日付け 国自安第120号 国自旅第274号ほか)
20.特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について
(令和6年9月30日付け 国自安第71号 国自旅第203号ほか)
21.旅客自動車運送事業等報告規則に基づく報告書類の記載等に際しての留意点等について
(平成14年5月23日付け 国自旅第31号)
2.貸切バス
1.一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可等に関する審査基準
(平成11年12月27日付け 北海道運輸局公示第31号)
2.「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」の細部取扱いについて
(平成14年1月31日付け 国自旅第163号)
3.一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令知識の審査に係る試験の実施について
(平成25年12月13日付け 北海道運輸局公示第67号)
貸切バス事業の法令試験過去問題(R6.10 R7.1 R7.4 R7.7)
4.一般貸切旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更認可及び運送約款の認可等に関する標準処理期間について
(平成12年1月31日付け 北海道運輸局公示第5号)
5.一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出について
(平成11年12月13日付け 自旅第130号・自環第242号)
6.旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の記載要領等について
(令和6年4月1日付け 事務連絡) 運送引受書様式
7. 一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の取引に関する道路運送法の
取扱いについて
(平成31年3月29日付け 国自旅第307号)
8.一般貸切旅客自動車運送事業者の原価報告書について
(令和7年6月20日付け 国自旅第53号)
9.一般貸切旅客自動車運送事業の許可等における車両の点検及び整備に関する基準について
(平成29年6月7日付け 国自旅第55号)
10.従前の「高速ツアーバス」及び「会員制高速バス」の定義等について
(平成24年10月31日付け 国自安第96号 国自旅第318号 観観産第305号)
11.輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン(国土交通省HPへ)
3.貸切バス臨時・特例営業区域
大規模なイベントの開催や訪日外国人旅行者の増加等による一時的な輸送需要量の増加に対して、当該地域等の貸切バス事業者のみでは輸送力が不足すると見込まれる場合、一定の要件を持たすことで臨時の営業区域を設定することができます。
1.一般貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について
(平成19年9月13日付け 国自旅第139号)
2.訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について
(平成27年2月27日付け国自旅第321号)
<申請書様式>
@一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書(営業区域の「臨時」の拡大)(Word 29KB)
A一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可(営業区域の「臨時」の拡大)に係る届出書(Word 20KB)
B一般貸切旅客自動車運送事業の輸送実績報告書(Excel 94KB)
3.大型客船入港時における一般貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について
(平成24年11月15日付け北自旅一第334号)
<申請書様式>
@一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書(営業区域の拡大〔期間限定])(Word 102KB)
4.一般貸切旅客自動車運送事業における営業区域の弾力的な運用について
(平成25年4月18日付け北自旅一第28号、北自自第22号、北技保第30号)
5.一般貸切旅客自動車運送事業における営業区域の弾力的な運用についての細部取扱いについて
(平成25年6月27日付け北自旅一第129号、北自自第76号、北技保第120号)
<申請書様式>
@一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書 及び 運賃及び料金設定届出書(Word 17KB)
4.貸切バス事業の原価報告書
令和5年8月に基準額を下限額とする貸切バス公示運賃の見直しが実施され、貸切バス事業者の届出運賃における安全コスト額(※)が明確になったことを踏まえ、各貸切バス事業者が自社の安全コスト額を把握するために原価報告書の作成・報告が義務付けられました。
これを受け、北海道運輸局では、原価報告書作成義務付けに至った経緯や作成方法等について周知するためのオンライン説明会を開催いたしました。
※安全を確保するための経費として通達「一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の取引に関する道路運送法の取扱いについて」等で規定されている額
- 【資料】一般貸切旅客自動車運送事業者の原価報告書について
- 説明会動画(北海道運輸局公式YouTube)
- 原価報告書の様式及び作成用マニュアルは各種申請様式よりご覧ください。
5.特定旅客
1.特定旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可等に関する審査基準等
(平成14年2月1日付け 北海道運輸局公示第72号
C.運賃制度等
1.乗合バス
1.一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度
(平成13年12月5日付け 国自旅第118号)
2.一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の上限の認可に関する処理方針
(平成13年12月5日付け 国自旅第116号)
3.一般乗合旅客自動車運送事業の実施運賃、協議運賃及び軽微運賃の届出並びに変更命令に関する処理要領
(平成13年12月5日付け 国自旅第117号)
4.一般乗合旅客自動車運送事業における運賃収入の増加を目的としない運賃の上限変更に関する処理方針について
(令和6年3月29日付け 国自旅第422号)
2.貸切バス
貸切バス運転者の平均給与額は全産業平均給与額を下回る状況が続いているところですが、運転者の担い手不足の解消には、全産業平均給与額と同等の給与水準まで引き上げることが不可欠です。
そこで、貸切バス運転者の給与の向上や、貸切バス業界の新型コロナ後の需要回復状況等に対応することを目的として、令和7年9月26日付けで新たな貸切バスの運賃・料金を公示しました。
なお、全国の状況その他詳細については、以下の国土交通省HPでご確認ください。
- 「貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループ」フォローアップ会合(国土交通省HP)
1.一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について
(平成26年3月27日付け 北海道運輸局公示第127号)
「貸切バス新運賃・料金制度」Q&A (PDF 592KB)
2.一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の届出及び変更命令の処理要領について
(平成11年12月13日付け 国自旅第129号)
3.一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令を行うか否かについての調査要領及び変更命令を発する
基準の細目について
(令和5年8月25日付け 国自旅第144号)
4.新たな運賃・料金の実施後に修学旅行等に利用される貸切バスの契約にかかる取り扱いについて
(令和7年3月28日付け 事務連絡)
5.一般貸切旅客自動車運送事業者と旅行業者等との間で締結する年間契約等に対する取り扱いについて
(平成26年3月31日付け 国自旅第628号)
3.標準運送約款
・一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款
(昭和62年1月23日付け 運輸省告示第49号)
・一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
(昭和62年1月23日付け 運輸省告示第49号)