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要介護者や障がい者、肢体不自由者など自力での移動が困難な方々が通院などをしよう
と考えても、地域の事情からタクシーなどの公共交通機関による輸送サービスが必ずしも
充分に提供されていないことがあります。
このような地域では、NPOや社会福祉協議会といった非営利団体が行う福祉有償運送
や過疎地有償運送は、公共交通機関を補う輸送手段として重要な役割を担いつつあります。
しかし、これらの輸送サービスを提供するためには、道路運送法の規定に基づき、管轄
の北海道運輸局各運輸支局長の登録を受ける必要があります。
登録を受けるに当たっては、自治体が主宰する運営協議会における協議や運送の条件な
ど一定の基準を満たすことが必要になります。
基準等の詳細は以下の通達等をご覧下さい。
なお、このページの取り扱いは非営利団体が行う場合に限られます。株式会社や有限会社
といった一般の営利法人や個人の場合はこちらをご覧下さい。
● 通達
○ 市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について
(平成18年9月15日付け国自旅第141号)
(平成18年9月15日付け国自旅第142号)
○ 福祉有償運送の登録に関する処理方針について
(平成18年9月15日付け国自旅第143号)
○ 自家用有償運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて
(平成18年9月15日付け国自旅第144号)
● 認定講習
○ 大臣認定講習実施機関一覧表 (国土交通省HPへ)

