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北海道運輸局 > 自動車に関すること > 自家用車による有償運送の取扱いについて

自家用車による有償運送の取扱いについて印刷用ページ

2025年7月17日 更新

自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送・福祉有償運送)

 自家用有償旅客運送は、道路運送法に基づき、地域住民等の生活に必要な旅客輸送を確保するため、
一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、地域の関係者が必要であるとして協議が調った場合に、
一定の要件を満たした市町村や特定非営利活動法人等による自家用自動車を使用した有償旅客運送を登録
制度の下で可能とし、輸送の安全及び旅客の利便の確保を図ること等を目的としています。

 バス、タクシー等の公共交通機関によっては地域住民又は観光旅客を含む来訪者に対する十分
な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、市町村又は特定非営利活動法人等
による交通空白地有償運送が、重要な役割を担っています。 

 要介護者や障がい者、肢体不自由者など自力での移動が困難な方々が通院などをしよう
と考えても、地域の事情からタクシーなどの公共交通機関による輸送サービスが必ずしも
充分に提供されていないことがあります。このような地域では、自治体・NPO・社会福祉法人等が
行う福祉有償運送が可能です。


 これらの輸送サービスを提供するためには、道路運送法の規定に基づき、管轄の北海道運輸局
各運輸支局長の登録を受ける必要があります。登録を受けるためには、自治体が主宰する
地域公
共交通会議・運営協議会における協議、運送の条件など一定の基準を満たすことが必要になります。
基準等の詳細は以下の通達等をご覧下さい。

 なお、このページの取り扱いは、道路運送法・道路運送法施行規則に規定している非営利団体が
運送を行う場合に限られます。株式会社や有限会社といった一般の営利法人や個人の場合は
こちらをご覧下さい

● 通達
自家用有償旅客運送に関係する通達について (国土交通省HPへ)

● 認定講習
大臣認定講習実施機関一覧表 (国土交通省HPへ)

● 運営協議会設置状況
福祉有償運送運営協議会設置状況 (平成31年3月31日現在)

自家用有償旅客運送者の登録簿

自家用有償旅客運送者が旅客から収受する運送の対価の目安について (令和6年11月18日)

 

「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関する説明会」を開催

 国土交通省では、令和6年3月に「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関する運送に関するガイドライン」を制定し、道路運送法上の許可又は登録を要しない運送についての考え方を整理しました。
 これを受け、北海道運輸局では、主に宿泊事業者やガイド等の観光関係者を対象に、当該ガイドラインに基づき自家用自動車で運送できる範囲の解説を中心とした説明会を開催しました。

[第一回説明会(令和6年8月7日)]
 ・【資料1】自家用車活用事業について(日本版ライドシェア)、自家用有償旅客運送について(公共ライドシェア)
 ・【資料2】道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて
 ・第一回_説明会動画(北海道運輸局公式YouTube)
 ・第一回_説明会質疑応答
 
[第二回説明会(令和6年11月28日)]
 ・【資料】道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて
 ・第二回_説明会動画(北海道運輸局公式YouTube)
 ・第二回_説明会質疑応答