ページトップ

[本文へジャンプ]

北海道運輸局 > 自動車に関すること > 自家用車による有償運送の取扱いについて

自家用車による有償運送の取扱いについて印刷用ページ

2024年6月27日 更新

自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送・福祉有償運送)

 自家用有償旅客運送は、道路運送法に基づき、地域住民等の生活に必要な旅客輸送を確保するため、
一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、地域の関係者が必要であるとして協議が調った場合に、
一定の要件を満たした市町村や特定非営利活動法人等による自家用自動車を使用した有償旅客運送を登録
制度の下で可能とし、輸送の安全及び旅客の利便の確保を図ること等を目的としています。

 バス、タクシー等の公共交通機関によっては地域住民又は観光旅客を含む来訪者に対する十分
な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、市町村又は特定非営利活動法人等
による交通空白地有償運送が、重要な役割を担っています。 

 要介護者や障がい者、肢体不自由者など自力での移動が困難な方々が通院などをしよう
と考えても、地域の事情からタクシーなどの公共交通機関による輸送サービスが必ずしも
充分に提供されていないことがあります。このような地域では、自治体・NPO・社会福祉法人等が
行う福祉有償運送が可能です。


 これらの輸送サービスを提供するためには、道路運送法の規定に基づき、管轄の北海道運輸局
各運輸支局長の登録を受ける必要があります。登録を受けるためには、自治体が主宰する
地域公
共交通会議・運営協議会における協議、運送の条件など一定の基準を満たすことが必要になります。
基準等の詳細は以下の通達等をご覧下さい。

 なお、このページの取り扱いは、道路運送法・道路運送法施行規則に規定している非営利団体が
運送を行う場合に限られます。株式会社や有限会社といった一般の営利法人や個人の場合は
こちらをご覧下さい

● 通達
自家用有償旅客運送に関係する通達について (国土交通省HPへ)

● 認定講習
大臣認定講習実施機関一覧表 (国土交通省HPへ)

● 運営協議会設置状況
福祉有償運送運営協議会設置状況 (平成31年3月31日現在)

自家用有償旅客運送者の登録簿

自家用有償旅客運送者が旅客から収受する運送の対価の目安について (令和6年1月11日)

自家用車活用事業について

 地域交通の「担い手」や「移動の足不足」といった深刻な社会問題に対応するため、「デジタル行財政改革 中間とりまとめ」(令和5年12月20日デジタル行財政改革会議決定)において、現状のタクシー事業では不足している移動の足を、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車や一般ドライバーを活用することで補う新たな仕組みを創設するとされたところです。
 これを踏まえ、国土交通省ではタクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足状態を、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」であるとして、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度(自家用車活用事業)の取り扱いについて通達を発出いたしました。

自家用車活用事業に関係する通達について(令和6年3月29日制定)(国土交通省HPへ)
  申請様式はこちら


札幌交通圏の不足車両数(令和6年4月26日公表)(国土交通省HPへ)

札幌交通圏以外の不足車両数の考え方

自家用車活用事業の事前確定運賃の算定に用いる係数について

自家用車活用事業 許可事業者令和6年6月18日現在

「自家用車活用事業等に係る地域別検討会議」を開催

 国土交通省では、地域の自家用車やドライバーを活用して、タクシー事業者の管理の下、運送サービスを提供する「自家用車活用事業」の制度を新たに創設したほか、自家用有償旅客運送制度の見直しなどを行っているところです。
 このたび、これらの制度の理解を深めるとともに、今後の地域における移動手段の確保に向けた一助とするため、北海道及び一般社団法人北海道ハイヤー協会と連携の上、令和6年6月3日〜13日にかけて標記検討会議を開催しました。

報道発表資料

○説明資料
 ・【資料01】自家用車活用事業について     説明動画(北海道運輸局公式YouTube)
 ・【資料02】自家用有償旅客運送について    説明動画(北海道運輸局公式YouTube)
 ・【配布01】自家用車活用事業制度創設のプレス資料(令和6年3月29日)
 ・【配布02】不足車両数公表のプレス資料(令和6年3月13日及び4月26日)
 ・【配布03】遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント