トラック事業について
<自家用ダンプカー関係>
【事務連絡】自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて(国土交通省HPより)
<廃棄物関係>
【事務連絡】貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて(国土交通省HPより)
上記に関する詳細はこちら(国土交通省HP)をご覧ください。
このことに関するお問い合わせ
担当部署:北海道運輸局 自動車交通部 貨物課
電話番号:011−290−2743
【事務連絡】自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて(国土交通省HPより)
<廃棄物関係>
【事務連絡】貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて(国土交通省HPより)
上記に関する詳細はこちら(国土交通省HP)をご覧ください。
このことに関するお問い合わせ
担当部署:北海道運輸局 自動車交通部 貨物課
電話番号:011−290−2743
事業の種類 〜貨物自動車運送事業とは〜
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を総じて貨物自動車運送事業と言います。
貨物自動車運送事業は、
- 一般貨物自動車運送事業(下記の特定・貨物軽自動車運送事業以外)
- 特定貨物自動車運送事業(特定の者の需要に応じ行うもの(原則1荷主))
- 貨物軽自動車運送事業 (三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送するもの)
に区分されています。
貨物自動車運送事業を始めるには
1.一般貨物自動車運送事業 及び 特定貨物自動車運送事業
(1)許可申請について
北海道運輸局長の許可を受ける必要があり、まず許可申請書を、営業所を設置しようとする最寄の運輸支局に提出しなければなりません。
提出された申請書は、運輸支局で形式審査を行い、その後、北海道運輸局において内容審査を行います。
なお、許可が決定されるまでには、申請後、おおむね3〜4ケ月程度かかります。
- 運輸支局に申請書提出 →
- 法令試験を受験・合格 ※試験は隔月(奇数月)で実施 →
- 北海道運輸局にて内容審査 →
- 北海道運輸局にて許可決定
許可に際しては、一定の基準を満たしている必要がありますので、詳しくは(2)の公示基準及び経営許可申請書(特別積合せ貨物運送を除く)の添付書類をご覧ください。
(2)貨物自動車運送事業に係る「公示基準」 及び 「各種様式」
- 貨物運送事業に係る公示基準等
- 各種申請等の様式例
- 一般貨物自動車運送事業新規申請書作成の手引き
- 法令試験条文集 (国土交通省HPにリンク)
- ※1. リンク先の下部のほうにある「■資料提供 ○法令試験条文集」に掲載しています。
- ※2. ページ数が多いため、印刷の際はご注意ください。
- ※3. 当該条文集は、試験当日に当局より配付(貸出)いたします。関係資料等の持ち込みは不可ですので、受験者が事前に印刷して持ち込むことはできません。
(3)申請に係る法令試験(過去問題及び解答等)
- 令和5年9月20日実施分
- 令和5年11月20日実施分
- 令和6年1月22日実施分
- 令和6年3月21日実施分
- 令和6年5月21日実施分
- 令和6年7月19日実施分
- 令和6年9月19日実施分
- 令和6年11月20日実施分
- 令和7年1月21日実施分
- 令和7年3月21日実施分
- 令和7年5月20日実施分
- 令和7年7月18日実施分
- 令和7年9月19日実施分
- 令和7年11月25日実施分
- 令和8年1月20日実施分
- 令和8年3月23日実施分
(4)一般貨物自動車運送事業の新規許可等事業者(令和7年4月から掲載)
(5)一般(特定)貨物自動車運送事業者 営業所一覧(令和7年3月31日現在)
2.貨物軽自動車運送事業
3.北海道トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会
トラックGメン〜荷主情報投稿窓口〜
その他
・中小企業等経営強化法に基づく計画認定制度について(貨物自動車運送事業)(国土交通省ホームページ)
