2025年11月28日 更新
安全管理規程、安全統括管理者・運航管理者の選任について
内航海運業を営むにあたっては内航海運業法に基づき、安全管理規程を設定し、事業開始の日までに、管轄する地方運輸局長に対して届け出る必要があります。
あわせて安全統括管理者及び運航管理者を選任し、遅滞なく、管轄する地方運輸局長に対して届け出る必要があります。
なお、届け出をした安全管理規程、選任した安全統括管理者又は運航管理者を変更しようとする場合も、変更の届け出が必要となりますので、忘れずに手続きをして下さい。
あわせて安全統括管理者及び運航管理者を選任し、遅滞なく、管轄する地方運輸局長に対して届け出る必要があります。
なお、届け出をした安全管理規程、選任した安全統括管理者又は運航管理者を変更しようとする場合も、変更の届け出が必要となりますので、忘れずに手続きをして下さい。
申請様式・作成要領
各種書類についての問合せ、提出先について
【問合せ、提出先】
○近畿運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官
TEL:06-6949-6415 Mail:kkt-ko-urk☆gxb.mlit.go.jp
(☆を@に置き換えて送信してください)
○京都運輸支局(舞鶴庁舎) 運航労務監理官
TEL:0773-75-0616 Mail:kkt-maizuru☆ki.mlit.go.jp
(☆を@に置き換えて送信してください)
○和歌山運輸支局 運航労務監理官
TEL:073-422-5828 Mail:kkt-wakayama☆ki.mlit.go.jp
(☆を@に置き換えて送信してください)
○和歌山運輸支局勝浦海事事務所 運航労務監理官
TEL:0735-52-0260 Mail:kkt-katsuura1☆ki.mlit.go.jp
(☆を@に置き換えて送信してください)
