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船舶の登録及びトン数測度印刷用ページ

2023年3月23日 更新

船舶の登録及びトン数測度は、船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律に基づき行われるものです。
船舶法では、日本船舶となるための要件を明らかにし、船舶の同一性を識別するために必要な事項の登録及び船舶国籍証書について規定するとともに、船舶の航行に関する事項について定めています。
船舶のトン数の測度に関する法律では、船舶国籍証書等に記載するトン数の算定について定めています。

1. 日本船舶の範囲
(1)日本の官庁又は公官署の所有する船舶
(2)日本国民の所有する船舶
(3)日本の法令により設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社又は合名会社)であって、その代表者全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有する船舶
(4)(3)以外の日本の法令により設立された法人であって、その代表者全員(代表理事を定めていない場合は、理事全員)が日本国民であるものの所有する船舶

2. 国旗掲揚の制限
日本船舶以外の船舶が日本の国旗を掲げることはできません。

3. 船籍港及び総トン数の測度
日本船舶の所有者は、日本に船籍港(一般的には船舶所有者の住所地)を定め、船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度を申請し、測度を受けなければなりません。

4. 総トン数20トン以上の船舶の登録
総トン数20トン以上の船舶を取得したときは、船舶所有者は、法務局にて船舶の登記をした後に、その船舶を地方運輸局に登録して船舶国籍証書の交付を受けることが必要です。
なお、非自航船舶については、適用が除外されています。

5. 総トン数20トン未満の船舶の登録
総トン数20トン未満の船舶の所有者は、日本小型船舶検査機構に登録することが必要です。(小型漁船等を除く。)
詳細はこちら(日本小型船舶検査機構ホームページ)

【あなたの船舶の総トン数、20トン以上になっていませんか?】
〜総トン数が変更となる改造を行うと測度が必要です!!〜

詳細はこちら

6. 船舶国籍証書の検認
総トン数20トン以上の船舶の所有者は、あらかじめ定められた期日までに、船籍港を管轄する管海官庁(運航上の都合によりやむを得ない場合は最寄りの管海官庁)に船舶国籍証書等必要書類を添付して検認申請し、日本船舶の所有者要件を満たしていること、船舶を改造せず同一性を保持していることの確認を受けなければなりません。

申請書

(1)船舶の新規登録:初めて日本船舶として登録する場合

(2)船舶の変更登録:船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合

(船舶所有者等の変更は、法務局での変更登記後に申請する必要があります。)

(3)船舶の抹消登録:船舶を解撤した場合や船舶を海外売船した場合

(4)船舶国籍証書の検認:船舶国籍証書の検認を申請する場合

(5)船舶国籍証書提出期日の延期:船舶国籍証書の検認延期を申請する場合

(6)登録事項証明書交付:船舶の登録事項を確認する場合

(7)国籍証明書の交付:小型船舶検査機構で登録された小型船舶が国際航海する場合

(8)日本船舶であることの証明書交付:主にバージ(はしけ)等の非自航船舶で船舶国籍証書の交付を受けることができない日本船舶の公証が必要な場合

(9)電子証書の返納:船舶国籍証書以外の電子証書を返納する場合

お問い合わせ

船舶の登録、トン数測度及び船舶国籍証書等に関する詳しい内容につきましては、最寄りの運輸局、運輸支局並びに日本小型船舶検査機構の各支部へお問い合わせ下さい。

問い合わせ先一覧 TEL
近畿運輸局 海上安全環境部 監理課 06-6949-6423
近畿運輸局 京都運輸支局(舞鶴庁舎) 0773-75-0616
近畿運輸局 和歌山運輸支局 073-422-3016>
近畿運輸局 和歌山運輸支局 勝浦海事事務所 0735-52-0260
日本小型船舶検査機構 大阪支部 06-6554-0151
日本小型船舶検査機構 舞鶴支部 0773-76-3282
日本小型船舶検査機構 大津支部 077-525-2687
日本小型船舶検査機構 和歌山支部 073-482-6665

■問い合わせ先:近畿運輸局 海上安全環境部 監理課
TEL 06-6949-6423