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近畿運輸局 > 船舶の情報 > 造船造機統計調査及び造船法等に基づく各種報告について

造船造機統計調査及び造船法等に基づく各種報告について印刷用ページ

2019年12月19日 更新

1.調査票・報告書の提出について
造船業や舶用工業を営む事業者は、統計法(平成19年法律第53号)及び造船法(昭和25年法律第129号)により、造船及び造機の実態を明らかにすることを目的に、事業の種類・規模に応じ、定期的に調査票・報告書の提出が義務づけられています。

2.調査票・報告書の対象事業者
調査票・報告書の種類と対象となる事業者は、以下のとおりです。
調査票・報告書は、「様式」をクリックすると、Excel 形式の書式をダウンロードできます。
調査票・報告書の種類 対象 提出時期 提出期限
(1)造船調査票
(様式)
以下の船舶の製造・修繕設備を有する造船所 毎月 次の月の10日
-すべての鋼船・アルミ船
-総トン数20トン以上または15m以上の木船・FRP船
(2)生産状況報告書
(様式)
総トン数500トン以上または50m以上の鋼船の製造・修繕設備を有する造船所 半年  
上半期分(4月〜9月) 11月15日
下半期分(10月〜3月) 5月15日
(3)鋼造船所施設状況報告書
(様式)
毎年(12月末)
※変更があった場合のみ提出
2月15日
(4)造機調査票
(様式)
舶用品(*)の製造・修繕に常時10人以上の従業員を使用している工場 四半期  
第1四半期(1月〜3月) 4月10日
第2四半期(4月〜6月) 7月10日
第3四半期(7月〜9月) 10月10日
第4四半期(10月〜12月) 1月10日
(5)船舶装備用輸入品入手実績報告書
(様式)
総トン数500トン以上または50m以上の鋼船の製造・修繕設備を有する造船所 半年  
上半期分(1月〜6月) 7月15日
下半期分(7月〜12月) 1月15日
(6)船舶用ぎ装品等月間生産高報告書
(様式)
ぎ装品の製造に常時5人以上の従業員を使用している工場 毎月 次の月の15日
(7)輸入実績報告書
(様式)
舶用品・ぎ装品の製造に常時10人以上の従業員を使用している工場 半年  
上半期分(1月〜6月) 7月15日
(8)輸出契約実績報告書
(様式)
下半期分(7月〜12月) 1月15日
   
(9)船舶用機関等施設状況報告書A
(様式)
舶用品・ぎ装品の製造・修繕に常時5人以上の従業員を使用している工場 毎年(12月末) 2月15日
(10)船舶用機関等施設状況報告書B
(様式)
三年毎(12月末)
*舶用品には以下のものが該当します。
蒸気タービン、ガスタービン、火花点火機関、ディーゼル機関、船外機、蒸気ボイラ、その他のボイラ、ポンプ、空気機械等、油処理装置、熱交換器、電気機器、操だ装置、操船装置、油圧機器、係船機械、荷役機械、漁ろう用機械、その他の係船・荷役機械、プロペラ軸系、プロペラ、減速装置等、電波計器、航海計器、無線通信・船内通信装置、船灯・信号器具、錨・錨鎖、自動化機器

3.調査票・報告書の記載方法
上記(1)〜(10)の調査票・報告書の詳細な記載方法については、以下のマニュアルを参照下さい。
マニュアル 関係する報告書
造船調査票の記入要領 (1)
生産・鋼造船所状況報告書記載要領 (2)(3)
造機調査票の記入要領 (4)
舶用工業関係の統計報告について (4)〜(10)

4.調査票・報告書の提出先
必要事項を記入した調査票・報告書をFAX または郵送にて以下の提出先へ送付ください。
なお、近畿運輸局(海事振興部船舶産業課)へはメールでもご提出いただけます。
造船所・工場の所在地 提出先
滋賀県、京都府(舞鶴庁舎の管轄を除く。)、大阪府、奈良県 近畿運輸局(海事振興部船舶産業課)
〒540-8558 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
FAX  06-6949-6457
E-mail kkt-kkt-kaisan-dm@gxb.mlit.go.jp
京都府のうち、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市及び与謝郡 京都運輸支局(舞鶴庁舎)
〒624-0946 舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎
FAX 0773-75-0617
和歌山県(勝浦海事事務所の管轄を除く) 和歌山運輸支局
〒640-8404 和歌山市湊1106-4
FAX 073-435-1771
和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 勝浦海事事務所
〒649-5335 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地8-5-5
FAX 0735-52-9082

■問い合わせ先:近畿運輸局海事振興部船舶産業課
TEL 06-6949-6425 FAX 06-6949-6457