改造ミニボートでの無免許・無検査航行は違法!!

 

「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、次の要件の全てを満たす小型船舶は、免許・検査は不要です。

①長さが3メートル未満であるもの(登録長)

※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。 (なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、詳細は下記運輸局等にご確認ください。)

②推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの

③直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶 (例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等下矢印: 船舶の航行

例えば、上記②の推進機関を改造し、馬力アップした場合(出力1.5kw以上にした場合)は船の長さが3m未満であっても免許・検査が必要となります。)

罰則・・・無資格運航(30万以下の罰金、船舶所有者には6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)、

無検査船の運航(1年以下の懲役又は50万以下の罰金)

免許のことについては、

名称

担当部署

所在地

電話番号

近畿運輸局

船員労働環境・

海技資格課

540-8558

大阪市中央区大手前4-1-76

(大阪合同庁舎第4号館)

06-6949-6434

京都運輸支局(舞鶴庁舎)

船員担当

624-0946

舞鶴市下福井901(舞鶴港湾合同庁舎)

0773-75-0616

和歌山運輸支局

運航・船員担当

640-8404

和歌山市湊1106-4

073-422-5828

和歌山運輸支局

勝浦海事事務所

649-5335

那智勝浦町大字築地8-5-5

0735-52-0260

 検査のことについては、(日本小型船舶検査機構)

支部名

所在地

電話番号

大津支部

520-0002

大津市際川1-2-12

077-525-2687

舞鶴支部

624-0913

舞鶴市字上安久135-5 第2西矢ビル

0773-76-3282

大阪支部

551-0031

大阪市大正区泉尾7-7-3

06-6554-0151

神戸支部

651-2132

神戸市西区森友2-47-4

078-925-1300

和歌山支部

640-8287

和歌山市築港4-5

073-431-9709