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内航海運印刷用ページ

内航海運業とは

○次に掲げる船舶以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを「内航運送」と言い、「内航海運業」は、内航運送をする事業*、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を言います。

 @ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
 A漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船

 *次の事業を除きます。
  1.海上運送法(昭和24年法律第187号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
  2.港湾運送事業法に規定する港湾運送事業
  3.港湾運送事業法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第3条各号
    に掲げる事業に相当する事業を営む事業


○内航海運業を営む場合は、船の大きさ等により登録又は届出の手続きが必要です。

 @登録事業:100トン又は30メートル以上の船舶以上の船舶を使用して営むもの
 A届出事業:100トン未満の船舶であって長さ30メートル未満の船舶によるもの

各申請書、届出書、報告書のダウンロードコーナー
内航海運業の申請等に関するお問い合わせ先
近畿運輸局 海事振興部 貨物・港運課 内航係
 〒540-5885 大阪市中央区大手前4−1−76 大阪合同庁舎4号館舎
 TEL 06−6949−6417 (直通)

京都運輸支局(舞鶴庁舎)運航・船舶担当  
 〒624-0946 舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎
 TEL 0773−75−0616 (直通)

和歌山運輸支局 運航・船員担当
 〒640-8404 和歌山市湊1106−4
 TEL 073−422−0606 (直通)

和歌山運輸支局勝浦海事事務所
 〒640-5335 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地8−5−5
 TEL 07355−2−0260 (直通)
お知らせ
内航海運業における燃料油高騰問題についての相談窓口の設置

内航海運業における燃料油高騰問題については、下請法(下請代金支払遅延防止法)及び独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)において問題となる行為、望ましくない取引慣行等により、内航海運業者の経営の健全化、安全・安定した輸送サービスの確保を阻害する恐れがあることから、下記のとおり、近畿運輸局内に「内航海運業における燃料油高騰問題についての相談窓口」を設置し、内航海運事業者からの相談に応じることといたしました。
【内航海運業における燃料油高騰問題についての相談窓口】
1.相談窓口の設置先
近畿運輸局海事振興部貨物・港運課(担当係:内航係)
TEL 06−6949−6417
FAX 06−6949−6457
近畿運輸局和歌山運輸支局(担当部門:運航・船員部門)
TEL 073ー422ー0606
FAX 073−422ー8310
2.設置年月日
平成20年1月18日
3.相談窓口の業務
内航海運事業者からの相談に応じるとともに、必要に応じ関係省庁に対して連絡、調整、照会等を行います。