○次に掲げる船舶以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを「内航運送」と言い、「内航海運業」は、内航運送をする事業*、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を言います。
@ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟 A漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船
*次の事業を除きます。 1.海上運送法(昭和24年法律第187号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 2.港湾運送事業法に規定する港湾運送事業 3.港湾運送事業法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第3条各号 に掲げる事業に相当する事業を営む事業
○内航海運業を営む場合は、船の大きさ等により登録又は届出の手続きが必要です。
@登録事業:100トン又は30メートル以上の船舶以上の船舶を使用して営むもの A届出事業:100トン未満の船舶であって長さ30メートル未満の船舶によるもの
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