2023年5月30日 更新
安全管理規程、安全統括管理者・運航管理者の選任について
旅客船等運航事業を営むにあたっては海上運送法、内航海運業を営むにあたっては内航海運業法に基づき、安全管理規程を設定し、事業開始の日までに、管轄する地方運輸局長に対して届け出る必要があります。
また、あわせて安全統括管理者及び運航管理者を選任し、遅滞なく、管轄する地方運輸局長に対して届け出る必要があります。
なお、届け出をした安全管理規程、選任した安全統括管理者又は運航管理者を変更しようとする場合も、変更の届け出が必要となりますので、忘れずに手続きをして下さい。
また、あわせて安全統括管理者及び運航管理者を選任し、遅滞なく、管轄する地方運輸局長に対して届け出る必要があります。
なお、届け出をした安全管理規程、選任した安全統括管理者又は運航管理者を変更しようとする場合も、変更の届け出が必要となりますので、忘れずに手続きをして下さい。
申請様式・作成要領
1.安全管理規程設定(変更)届出書 | |||
1−1.海上運送法に基づく様式 | 【WORD】 | 【PDF】 | |
1−2.内航海運業法に基づく様式 | 【WORD】 | 【PDF】 | |
2.安全管理規程(運航基準・作業基準・事故処理基準を含む) | |||
2−1.一般航路事業者 | 【WORD】 | 【PDF】 | 【作成要領】 |
2−2.小規模航路事業者 | 【WORD】 | 【PDF】 | 【作成要領】 |
2−3.貨物フェリー事業者 | 【WORD】 | 【PDF】 | 【作成要領】 |
2−4.旅客定員12名以下の小型船舶事業者 | 【WORD】 | 【PDF】 | 【作成要領】 |
2−5.内航海運事業者 | 【WORD】 | 【PDF】 | 【作成要領】 |
3.地震防災規程 | 【WORD】 | 【PDF】 | 【作成要領】 |
4.安全統括管理者選任(解任)届出書(資格証明書を含む) | |||
4−1.海上運送法に基づく様式 | 【WORD】 | 【PDF】 | |
4−2.内航海運業法に基づく様式 | 【WORD】 | 【PDF】 | |
5.運航管理者選任(解任)届出書(資格証明書を含む) | |||
5−1.海上運送法に基づく様式 | 【WORD】 | 【PDF】 | |
5−2.内航海運業法に基づく様式 | 【WORD】 | 【PDF】 |
飲酒対策について
【問合せ、提出先】
○近畿運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官
TEL:06-6949-6415 Mail:kkt-ko-urk@gxb.mlit.go.jp
○京都運輸支局(舞鶴庁舎) 運航労務監理官
TEL:0773-75-0616 Mail:kkt-maizuru@mlit.go.jp
○和歌山運輸支局 運航労務監理官
TEL:073-422-5828 Mail:kkt-wakayama@mlit.go.jp
○和歌山運輸支局勝浦海事事務所 運航労務監理官
TEL:0735-52-0260 Mail:kkt-katsuura@mlit.go.jp
内航海運業法の改正に伴う安全管理規程の一部改正について
「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律」が令和3年5月21日に公布されたことに伴い、内航海運業法は改正され、令和4年4月1日に施行予定となっています。
また、改正後の内航海運業法第12条において、内航海運をする内航海運事業者に対し、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画の作成等が義務付けられたこと等に伴い、安全管理規程(例)が別紙のとおり改正されました。
これを受けまして、改正された安全管理規程(例)に従い、現在の安全管理規程を改定し、法施行日の前日(令和4年3月31日)までに変更の届出を行う必要があります。
1.安全管理規程変更届出書 | 【WORD】 | 【PDF】 |
2.新旧対照表(例) | 【WORD】 | 【PDF】 |
3.安全管理規程全文(例) | 【WORD】 | 【PDF】 |