軽自動車(乗用車含む)を使用して貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を行う場合、営業所の所在地を管轄する運輸支局長へあらかじめ届出を行うことが必要です。
届出にあたり、事前にご用意いただくものは下記から確認・作成することができますので、ご利用ください。
※上記届出の際、「車検証本通またはその写し(コピー)」の提示が必要です。
また、電子車検証の場合は「電子車検証の本通」及び「自動車検査証記録事項」の持参が必要です。
車検証の提示がない場合は連絡書を発行できませんのでご注意ください。
電子車検証の詳細についてはこちらのホームページよりご確認ください。
貨物軽自動車安全管理者について
【令和7年4月施行】
令和6年の法令改正により貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されたことに伴い、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出が必要となりました。こちらのホームページよりご確認ください。
届出にあたり、事前にご用意いただくものは下記から確認・作成することができますので、ご利用ください。
※上記届出の際、「車検証本通またはその写し(コピー)」の提示が必要です。
また、電子車検証の場合は「電子車検証の本通」及び「自動車検査証記録事項」の持参が必要です。
車検証の提示がない場合は連絡書を発行できませんのでご注意ください。
電子車検証の詳細についてはこちらのホームページよりご確認ください。
貨物軽自動車安全管理者について
【令和7年4月施行】
令和6年の法令改正により貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されたことに伴い、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出が必要となりました。こちらのホームページよりご確認ください。