国土交通省 中部運輸局

自家用車活用事業

<はじめに>

 地域交通については、人口減少等に伴う交通需要の減少とコロナ禍が相まって、タクシー・バス等のドライバーや「移動の足」の不足が深刻化しているところです。
 よって国土交通省では、これらの社会問題に対応するため、令和6年3月に法人タクシーによる交通サービスを補完する「自家用車活用事業」の制度を創設しました。
 この制度は、タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足の状態を、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合」であるとして、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で旅客を運送することを可能とするものです。

 自家用車活用事業を実施する場合、タクシー事業者が道路運送法第78条第3号による自家用有償旅客運送(自家用車活用事業)の許可を申請し、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
 この許可申請は、自家用車活用事業を実施する営業所を管轄する運輸支局で取り扱います。

<制度概要>

<中部運輸局管内の対象地域>

 ・タクシー配車アプリのデータ等に基づき国土交通省が指定した地域
  名古屋交通圏(名古屋市、瀬戸市、津島市、尾張旭市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、
         北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡、西春日井郡、海部郡)
  先行して指定された名古屋交通圏を含む4地域の公表資料
  参考:追加で指定された8地域の公表資料(中部運輸局管内では該当なし)
  雨天時のタクシー不足の解消について(日本版ライドシェアのバージョンアップ)

 ・その他の地域
  タクシーが不足する時間帯と不足車両数
  ①タクシー事業者から実施意向の申出のあった営業区域
  ②自治体からタクシー車両数が不足しているとして申出のあった地域
  ※地域の実情に応じ、自治体やNPO法人等が運行主体となって行う「道路運送法第78条
   第2号」の自家用有償旅客運送によることもできる。

<許可状況>

組織別情報