小型船舶の船長の「遵守事項パトロール」を実施しました【鳥羽海事事務所】
2024.10.07
鳥羽海事事務所は、令和6年9月16日(月)に三重県鳥羽市や志摩市付近の沿岸海域において、三重県警察本部水上警察隊と合同で小型船舶の船長の「遵守事項パトロール」を実施しました。
小型船舶の船長の遵守事項とは、船舶の航行の安全のために守るべき事項を法律で定めたものです。酒酔い操縦の禁止、危険操縦の禁止、ライフジャケットの着用、見張りの実施、発航前の点検などです。
鳥羽海事事務所及び三重県警察本部水上警察隊の職員は、水上警察隊の警備艇「かすみ」で鳥羽市の鳥羽マリンターミナルを出港しました。鳥羽海上保安部のボートも取締警戒中のなか、プレジャーボートの船長や釣り客らに船上からチラシを渡し、ライフジャケットの着用や見張りの徹底などを呼びかけました。
本パトロールでは、法令違反は確認できませんでした。我が国では年間で約1,800隻の船舶の事故が起きており、そのうちプレジャーボートなどの小型船舶が約8割を占めています。鳥羽海事事務所では、今後も小型船舶における事故の防止に向けて、関係者の皆様と協力してパトロール活動に取り組んでいきます。
水上警察隊の警備艇「かすみ」 取締警戒中の鳥羽海上保安部のボート