倉庫業は、日常生活や産業活動に欠くことのできない重要な商品や物資の安全な保管を通じて適時、適切に物資の安定供給を図る物流の結節点としての重要な役割を担う事業です。
現在では保管・荷役といった倉庫業の業務に加え、輸配送、流通加工や在庫管理・受発注等の情報管理業務等を併せて行い、物流の円滑化や商品価格の安定に寄与しています。
また、消費者から寄託を受けた家財、衣類、書類や磁気テープ等の非商品の保管も「トランクルーム」で行っています。
(法に定める基準に適合して「優良」である旨の認定を受けることができる。)
倉庫業と非倉庫業
倉庫業法(昭和31年6月1日、法律第121号)により倉庫業の定義が定められていて、登録を要するものと登録を要しないものは次のとおり分けることができます。
倉庫の分類
一般的に「倉庫」と呼ばれるものには、その構造、設備、保管する物品等により以下のように分類されます。
そのうち、倉庫業法で定義される「倉庫」は以下の『営業倉庫』に分類されるものを指します。
保管する物品の類別一覧表
問い合わせ先
中部運輸局交通政策部環境・物流課
TEL:052(952)8007 申請書送付先についてはこちら → cbt-chubusoukoshinsei★gxb.mlit.go.jp ※★を@に変更して送付してください。