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予備検査の申請印刷用ページ

船舶安全法施行規則第31条第4項

申請対象者

船舶に施設する物件の製造、改造、修理又は整備を行う者(若しくは製造、改造、修理又は整備を行う者から委任を受けた者)

提出時期

予備検査を受けようとするとき

添付書類

製造仕様書、構造を示す図面、その他予備検査を実施するに必要な書類(船舶安全法施行規則第32条)等

手数料

手数料納付書(第25号様式)に収入印紙を貼付して下さい
予備検査手数料 : 船舶安全法施行規則第66条 別表第1又は別表第1の2

申請先

予備検査を受ける物件が所在している場所を管轄する運輸局又は各運輸支局
※管轄局その他ご不明な点がある場合、下記連絡先にお問い合わせください
011-290-2771(北海道運輸局海上安全環境部船舶安全環境課)