2020年12月4日 更新
大型ダンプ車両の届出について(ダンプ表示番号の指定)
お問い合わせ先
兵庫陸運部輸送部門TEL078−453−1104
土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)を使用する方は、 「土砂等を運搬する大型自動車
による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、 国土交通大臣(使用の本拠を管轄す
る運輸支局長)へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。
対象となる車両
・土砂等(*1)を運搬する大型自動車
(最大積載量が5,000kgまたは車両総重量が8,000kgを超えるもの)
* 1土砂等とは
・土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石、その他政令で定める物(*2)
*2その他政令で定める物とは
砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コン
クリート、鉱さい、廃鉱及び石炭がら、コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他
これらに類する物のくず、砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂
土砂禁ダンプ・商品自動車、公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外です。
届出書の提出・表示番号の指定手続きについて
登録前に輸送部門もしくは登録事務所で下記書類の確認のうえ表示番号の指定を受けて下さい。神戸ナンバー:輸送部門
姫路ナンバー:姫路検査登録事務所
輸送部門(登録事務所)窓口で確認する書類
・土砂等大型自動車使用届出書(甲) (押印省略可)
・土砂等大型自動車使用届出書(乙) (押印省略可)
・土砂等大型自動車使用廃止届出書 (押印省略可)
*他事業者から車両を譲り受ける等、既に表示番号の指定を受けている場合のみ提出が必要です。
*他支局へ転出する場合、廃止届出は登録を行う他支局で提出することが可能です。
・自動車検査証
・自重計技術基準適合証
・経営する事業の挙証書類