2022年12月1日 更新
路線バス事業者に対する文書警告について
この度、下記の一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス事業者)に対して監査を行ったところ、法令違反が確認されたことにより文書による警告を行いましたので、お知らせします。
(発表資料 Word版 PDF版)
【事業者名】
伊丹市(法人番号:8000020282073)
【営業所名】
伊丹市交通局営業所(兵庫県伊丹市広畑3丁目1番地)
【行政処分等】
令和4年12月1日付け、近畿運輸局長名による警告
【違反内容及び違反条項】
運転者に対する指導監督が不適切であった。
〔運転者に対する指導監督義務違反〕
(道路運送法第27条第3項)
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
【事業者名】
神戸市(法人番号:9000020281000)
【営業所名】
垂水営業所(兵庫県神戸市垂水区本多聞3丁目10番1号)
【行政処分等】
令和4年12月1日付け、近畿運輸局長名による警告
【違反内容及び違反条項】
運転者に対する指導監督が不適切であった。
〔運転者に対する指導監督義務違反〕
(道路運送法第27条第3項)
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
(発表資料 Word版 PDF版)
【事業者名】
伊丹市(法人番号:8000020282073)
【営業所名】
伊丹市交通局営業所(兵庫県伊丹市広畑3丁目1番地)
【行政処分等】
令和4年12月1日付け、近畿運輸局長名による警告
【違反内容及び違反条項】
運転者に対する指導監督が不適切であった。
〔運転者に対する指導監督義務違反〕
(道路運送法第27条第3項)
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
【事業者名】
神戸市(法人番号:9000020281000)
【営業所名】
垂水営業所(兵庫県神戸市垂水区本多聞3丁目10番1号)
【行政処分等】
令和4年12月1日付け、近畿運輸局長名による警告
【違反内容及び違反条項】
運転者に対する指導監督が不適切であった。
〔運転者に対する指導監督義務違反〕
(道路運送法第27条第3項)
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)