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「輸送の安全の確保に関する命令」の発出〜海上運送法第19条第2項に基づく行政処分〜印刷用ページ

2024年12月24日 更新

神戸運輸監理部は、令和6年10月24日に下記事業者に対し、海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、下記事業者が運航する船舶について、乗船基準に違反していることが判明しました。
このため、海上運送法第19条第2項の規定に基づき、下記のとおり、輸送の安全の確保に関する命令を発出しましたのでお知らせします。

発出年月日 
令和6年12月24日

事業者の名称及び住所
【事業者名】
ジョイポート淡路島株式会社
【住所】
兵庫県南あわじ市福良甲1528−4

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