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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 海上運送法 > 内航一般不定期航路事業について

内航一般不定期航路事業について印刷用ページ

 令和7年4月1日より、「人の運送をする内航貨物定期航路事業」と「人の運送をする内航不定期航路事業」は届出制から登録制へ変更となりました。
 それに伴い、「内航貨客定期航路事業」、「内航一般不定期航路事業」へ名称が変更され、事業を継続するには令和9年3月31日までに登録申請が必要となります。
 令和7年4月以降に新たに事業を開始する場合は、登録申請が必要となります。
 
 登録制度の導入について【国土交通省HPより(旅客船の総合的な安全・安心対策)】

 ※他の海上運送事業(船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業)の書式等については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請書の書式について

登録申請における確認項目

登録簿

後日公表予定

お問い合わせ

神戸運輸監理部海事振興部旅客課 TEL 078-321-3146