免許の種類
大きく分けて次の2種類があります。
(1)小型船舶操縦免許
総トン数20トン未満の小型船舶(水上バイクを含む。)を操縦するには、国家試験に合格し、小型船舶操縦免許証を持つことが必要です。
以前は小型船舶操縦士免許に関しても「海技免状」と呼称していましたが、平成15年6月の法律改正により、「小型船舶操縦免許証(操縦免許証)」と名称が変わりました。
(2)海技士免許
総トン数20トン以上の船舶の乗組員のうち、船長・航海士・機関長・機関士・通信長・通信士等の船舶職員になるためには、国家試験に合格し、海技免状を持つことが必要です。