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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 船の免許 > 失効再交付の申請(有効期間経過後)

失効再交付の申請(有効期間経過後)印刷用ページ

2024年4月4日 更新

有効期間を過ぎてしまった場合、資格は取り消されませんが、その操縦免許証は効力を失うため、船に乗ることはできません。再び船に乗るためには、指定講習機関(※全国どこの地域の講習でも可)の失効再交付講習を受けて、操縦免許証の失効再交付を受けなければなりません。
※免許そのものが無効となるわけではありませんが、失効講習は毎日開催されているわけではないため、希望される再交付手続日までに受講が間に合わないこともありますので、ご注意ください。

申請手続

 免許証の受有者本人、もしくは本人の委任を受けた海事代理士が申請を行うことができます。
 申請は、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)、運輸支局または海事事務所で行うことができます。
 また、操縦免許証を滅失していない方については、郵送による申請も可能です(詳細はページ下部参照)。
 窓口の開庁時間についてはこちらです

提出書類

(1)操縦免許証再交付申請書(第24号様式)

※令和6年4月1日から様式が変更されました。
※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※ダウロードした申請書を印刷してご利用いただけます。
様式はこちらです (注意:折り曲げずにご使用ください。)

(2)小型船舶操縦士身体検査証明書(第23号様式)

※講習機関が身体検査を行い、発行します。

(3)失効再交付講習修了証明書(申請日以前3ヶ月以内のもの)

※講習機関が発行します。

(4)手数料納付書(第26号様式)

様式はこちらです

(5)収入印紙(再交付手数料) 1,250円

※最寄りの郵便局又は当庁舎2階神戸地方法務局印紙販売窓口でお買い求めください。

(6)写真(4.5センチ×3.5センチ 縦長 カラー 顔のサイズが2.5センチ〜2.9センチのもの)1枚

(無帽無背景、正面上半身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの)
※前記(1)の書類に貼り付けてください。裏面に氏名、生年月日を記入してください。

(7)失効した操縦免許証

(8)本籍の記載のある住民票

平成15年5月末までに発行された旧海技免状(操縦免許証)を再交付する場合に必要となります。
※平成15年6月以降に発行された新様式の操縦免許証を再交付する場合であっても、操縦免許証の記載内容に変更が生じている場合は、提出が必要です。(氏名及び本籍地のみの変更の場合は戸籍抄本でも可)
注)操縦免許証を滅失している方  ※郵送申請はできません。
○本人の確認できる身分証明書(運転免許証、船員手帳等)の提示が必要です。

郵送により申請する方(講習受講者で、操縦免許証を滅失していない方)

  • 申請書は折り曲げないでください。
  • 操縦免許証を返送するための返信用封筒(簡易書留分の切手を貼り付けること)も同封してください。
  • 申請に関して取り急ぎ連絡確認する場合もありますので、すぐに連絡がとれる電話番号をお知らせください。
身体検査・失効再交付講習を受講した日から3ヶ月を経過していたら、受付できません。その場合は、再度、失効再交付講習を受講してから再交付申請していただくほかありませんので、ご注意願います。