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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 船の免許 > 操縦免許証の有効期間の更新

操縦免許証の有効期間の更新印刷用ページ

2024年4月4日 更新

  • 操縦免許証の有効期間は5年で、更新することにより有効性を維持する更新制度をとっています。
  • 更新制度は既に操縦免許証を取得されている方に対して、5年ごとに身体適正及び知識技能を再確認を行うもので、船舶の航行の安全を人的側面から確保するものです。
  • 更新を受けずに有効期間が経過したときは操縦免許証が失効し、そのままでは引き続き船舶に乗ることができません。その場合は、失効再交付講習を受けたうえで免状・免許証の再交付の手続きを行ってください。
  • 更新は、操縦免許証の有効期間が満了する1年前から、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部含む)、運輸支局又は海事事務所で更新の手続きを行うことができます。

更新の要件

操縦免許証の更新は、以下の2つの要件を満たしていることを確認します。

(1)下記の身体適正基準を満たしていること。

 地方運輸局等で身体検査は行いません。あらかじめ、所定の様式(小型船舶操縦士身体検査証明書)を持参のうえ、最寄りの医療機関(歯科医を除く)で身体検査を受けておいてください。
 海技免状と操縦免許証を同時に更新する方は、船員法上の指定医で海技士身体検査証明書の検査項目を漏れなく受け、提出してください。
 なお、次の(2) (@)により更新講習を受講される方は、身体検査も併せて受けることができます。(ただし身体検査のみを受けることはできません。)

小型船舶操縦士 身体検査基準表

視力 次のいずれかに該当すること。
1. 視力が両眼共に0.5以上であること。(矯正視力を含む)
2. 一眼の視力が0.5に満たない場合であっても、他眼の視野が左右150度以上であり、かつ視力が0.5以上であること。
弁色力 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
ただし設備限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、日の出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できると認められること。
聴力 船内の騒音を模した騒音の下で300メートルの距離にある汽笛の音に相当する音を弁別できること。(補聴器の使用を含む)
疾病及び身体障害 心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があっても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
ただし、設備限定がなされた操縦免許証を受けようとする者については、身体機能の障害があっても、その障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないと認められること。

(2)下記のうち、いずれか一つの基準を満たしていること。

(i)国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関における更新講習を修了していること。
(ii)以下の乗船履歴を有していること。
(ただし、操縦免許証の有効期間満了日から5年以内の乗船履歴であること。)
資格区分 必要な履歴
小型船舶操縦士 船長として1月
(iii) 前記(ii)の条件と同等以上の知識・経験を有していると地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していたこと。