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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 船の免許 > 操縦免許証の再交付(滅失・き損)

操縦免許証の再交付(滅失・き損)印刷用ページ

2024年4月4日 更新

操縦免許証をなくした(盗難・焼失を含む)場合、あるいは誤ってき損(切断、破れ等)した場合は、再交付申請を行ってください。

申請手続き

 免許証の受有者本人、もしくは本人の委任を受けた海事代理士が申請を行うことができます。
 申請は、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)、運輸支局または海事事務所で行うことができます。
 なお、適正な本人確認手続きを行うため、郵送による申請はできません。
 
窓口の開庁時間についてはこちらです

提出書類

(1)操縦免許証再交付申請書(第24号様式)

※令和6年4月1日に様式が変更されました。
※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※ダウロードした申請書を印刷してご利用いただけます。
様式はこちらです (注意:折り曲げずにご使用ください。)

(2)手数料納付書(第26号様式)

様式はこちらです

(3)収入印紙(再交付手数料)1,250円

(4)写真(4.5センチ×3.5センチ 縦長 カラー 顔のサイズが2.5センチ〜2.9センチのもの)1枚

(無帽無背景、正面上半身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの)
※前記(1)の書類に貼り付けてください。裏面に氏名、生年月日を記入してください。

(5)顛末書

※窓口にてお渡しします。
※ダウロードした顛末書を印刷してご利用いただけます。
様式はこちらです

(6)本籍地の記載のある住民票

※滅失した免許証が平成15年5月末までに発行された旧海技免状(操縦免許証)である場合に必要となります。
※ 滅失した免許証が平成15年6月以降に発行された新様式の操縦免許証である場合であっても、操縦免許証の記載内容に変更がある場合は、提出が必要です。(氏名及び本籍地のみの変更の場合は戸籍抄本でも可)

(7)ご本人の身分証明書(運転免許証、パスポート、船員手帳等)  ※詳しくはこちらから

(8)操縦免許証をなくしていない方は、き損した操縦免許証

●滅失した操縦免許証の有効期間満了日までの期間が1年以内である場合には、この再交付手続きを省略して更新手続きを行い、更新した状態の免許証の交付を受けることができます。更新手続きについてはこちら

●操縦免許証の有効期間満了日を経過していたら、受付できませんので、有効期間がわからない方は当課へお問い合わせください。
Tel(078)321−7053(船員労働環境・海技資格課)※ご本人が直接ご連絡願います。
なお失効していた場合は、失効再交付講習を受講してから再交付申請していただくことになりますので、ご注意願います。