操縦免許証の設備等限定解除
- 小型船舶操縦士の免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じて、小型船舶操縦士として乗りくむ船の設備その他について限定が付されることがあります。(設備等限定)。
- 設備等限定の解除を希望される場合は、小型船舶操縦士試験機関である(財)日本海洋レジャー安全・振興協会 各地方事務所の『身体検査相談コーナー』に、まずはご相談ください。
管内の登録講習機関(その他の地域の講習機関についてはこちら)
(財)日本海洋レジャー安全・振興協会 近畿事務所
〒534−0025 大阪市都島区片町1−5−13(大手前センチュリービル)
TEL(06)6882−5846
〒534−0025 大阪市都島区片町1−5−13(大手前センチュリービル)
TEL(06)6882−5846