小型船舶操縦士免許(20トン未満の小型船舶・水上バイクなど)
免許の種類
操縦しようとする小型船舶の種類や航行する水域に応じて、1級、2級、特殊の3つに区分されます。(平成15年6月1日から。)
また、事業として旅客を乗船させる船舶を操縦する場合は、小型旅客船安全講習を受講し、「特定」操縦免許を付加しなければならないこととなりました。
また、事業として旅客を乗船させる船舶を操縦する場合は、小型旅客船安全講習を受講し、「特定」操縦免許を付加しなければならないこととなりました。
(1)一級小型船舶操縦士
水上バイクなどを除く小型船舶を対象としている。航行区域に制限はない。
(2)二級小型船舶操縦士
水上バイクなどを除く小型船舶を対象としている。航行できる区域は、平水区域及び海岸から5海里(約9km)以内に限定されている。
また、二級小型船舶操縦免許には、18歳未満の者について、対象船舶を総トン数5トン未満の小型船舶に限るとする「若年者限定」と、航行する区域や推進機関の大きさを主に湖川や15kw(約20馬力)未満に限るとする「湖川小出力限定」の限定をつけることができます。
(3)特殊小型船舶操縦士
小型船舶操縦士免許の取得
次のいずれかの方法により、国家試験に合格し、そのうえで操縦免許証の交付手続きを行うことが必要です。
(1)
独学で知識と実技を習得し、直接国家試験を受験する。
(2)
ボート販売店やマリーナ等が主催するボート教室で知識や実技を習得してから、国家試験を受験する。
(3)
国土交通省登録の「登録小型教習所」に入所し、国家試験のうち学科試験と実技試験が免除される課程を修了してから、国家試験の身体検査のみ受検する。
※上級免許を取得される方には、学科試験または実技試験が一部免除される制度があります。