2024年4月4日 更新
失効再交付の申請(有効期間経過後)
有効期間を過ぎてしまった場合、資格は取り消されませんが、その海技免状は効力を失うため、船に乗ることはできません。再び船に乗るためには、指定講習機関(※全国どの地域の講習でも可)の失効再交付講習を受けて、海技免状の失効再交付を受けなければなりません
※免許そのものが無効となるわけではありませんが、失効講習は毎日開催されているわけではないため、希望される再交付手続日までに受講が間に合わないこともありますので、ご注意ください。
※免許そのものが無効となるわけではありませんが、失効講習は毎日開催されているわけではないため、希望される再交付手続日までに受講が間に合わないこともありますので、ご注意ください。
管内の登録講習実施機関(その他の地域の登録講習実施機関についてはこちら)
大型・小型資格
・(一財)日本船舶職員養成協会近畿 神戸事務所 JEIS神戸
〒650−0022 神戸市東灘区深江南町4−6
TEL(078)414−1860
・(一財)日本船舶職員養成協会近畿 神戸事務所 JEIS神戸
〒650−0022 神戸市東灘区深江南町4−6
TEL(078)414−1860
申請手続
本人が直接行うか、海事代理士に依頼する方法があります。
申請は、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)、運輸支局または海事事務所で行うことができます。
また、海技免状を滅失していない方については、郵送による申請も可能です。
窓口の開庁時間についてはこちらです。
申請は、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)、運輸支局または海事事務所で行うことができます。
また、海技免状を滅失していない方については、郵送による申請も可能です。
窓口の開庁時間についてはこちらです。
提出書類
(1)海技免状再交付申請書(第8号様式)
※令和6年4月1日に様式が変更されました。
※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※ダウロードした申請書を印刷してご利用いただけます。
様式はこちらです。 (注意:折り曲げずにご使用ください。)
※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※ダウロードした申請書を印刷してご利用いただけます。
様式はこちらです。 (注意:折り曲げずにご使用ください。)
(2)海技士身体検査証明書(第7号様式)(申請日以前3ヶ月以内のもの)
※平成26年4月1日以降船員法施行規則第57条に掲げる「指定医師」で身体検査を受けることが必要となります。
様式はこちらです。
様式はこちらです。
(3)失効再交付講習修了証明書(申請日以前3ヶ月以内のもの)
※講習機関が発行します。
(4)手数料納付書(第26号様式)
様式はこちらです。(5)収入印紙(再交付手数料) 1,500円
(6)海技免状写真票(第9号様式)
※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※消せるボールペン(フリクションペンなど)の使用は厳禁です。
様式はこちらです。
(注意:用紙は日本産業規格乙1583「印刷用粘着用紙」を使用する必要があります。)
※消せるボールペン(フリクションペンなど)の使用は厳禁です。
様式はこちらです。
(注意:用紙は日本産業規格乙1583「印刷用粘着用紙」を使用する必要があります。)
(7)写真(3センチ×2.4センチ)2枚
無帽無背景、上三分身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの)
※前記(2)と(6)の書類に貼り付けてください。裏面に氏名、生年月日を記入してください。
※前記(2)と(6)の書類に貼り付けてください。裏面に氏名、生年月日を記入してください。
(8)失効した海技免状
(9)海技士(航海)の場合、無線従事者免許証(写)
注)海技免状を滅失している方 ※郵送申請はできません。
○本人の確認できる身分証明書(運転免許証、船員手帳等)の提示が必要です。
●海技免状の記載内容(氏名、本籍の都道府県等)に変更が生じている場合は、同時に訂正申請をしていただく必要があります。その場合は戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票(写)等の提出が必要です。
●郵送により申請する方(講習受講者で、操縦免許証を滅失していない方)
・申請書は折り曲げないでください。
・海技免状を返送するための返信用封筒(簡易書留分の切手を貼り付けること)も同封してください。
・申請に関して取り急ぎ連絡確認する場合もありますので、すぐに連絡がとれる電話番号をお知らせください。
●身体検査・失効再交付講習を受講した日から3ヶ月を経過していたら、受付できません。その場合は、再度、失効再交付講習を受講してから再交付申請していただくほかありませんので、ご注意願います。