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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 船の免許 > 海技免状の有効期間の更新

海技免状の有効期間の更新印刷用ページ

  • 海技免状の有効期間は5年で、更新することにより有効性を維持する更新制度をとっています。
  • 更新制度は既に海技免状を取得されている方に対して、5年ごとに身体適正及び知識技能を再確認を行うもので、船舶の航行の安全を人的側面から確保するものです。
  • 更新を受けずに有効期間が経過したときは海技免状が失効し、そのままでは引き続き船舶に乗ることができません。 その場合は、失効再交付講習を受けたうえで免状・免許証の再交付の手続きを行ってください。
  • 更新は、海技免状の有効期間が満了する1年前から、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部含む)、運輸支局又は海事事務所で更新の手続きを行うことができます。

更新の要件

 海技免状の更新は、以下の2つの要件を満たしていることを確認します。

(1)下記の身体適正基準を満たしていること。

 地方運輸局等で身体検査は行いません。あらかじめ、所定の様式(海技士身体検査証明書(第7号様式)海技免状と操縦免許証では、身体検査証明書の様式が異なりますのでご注意ください。)を持参のうえ、船員法施行規則第57条に掲げる「指定医師」で受診して下さい。

海技士 身体検査基準表

視力 海技士(航海)の資格:視力(矯正視力を含む)が両眼共に0.5以上であること。
海技士(機関)の資格:視力(矯正視力を含む)が両眼で0.4以上であること。
海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格:視力(矯正視力を含む)が両眼共に0.4以上であること。
色覚 船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の以上がないこと。
聴力 5メートル以上の距離で話声語を弁別できること。
疾病及び
身体障害
の有無
心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること。

(2)下記のうち、どれか一つの基準を満たしていること。

(@) 国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関における更新講習を修了していること。
(A) 以下の乗船履歴を有していること。
(ただし海技免状・操縦免許証の有効期間満了日から5年以内の乗船履歴であること。)
資格区分 必要な履歴
海技士(航海) 船長又は航海士として1年以上、又は、申請をする日以前6月以内に3月以上
海技士(機関) 機関長又は機関士として1年以上、又は、申請をする日以前6月以内に3月以上
海技士(通信)及び海技士(電子通信) 通信長又は通信士として1年以上、又は、申請をする日以前6月以内に3月以上
(B)前記(A)の条件と同等以上の知識・経験を有していると地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していたこと。


                                  <このページに関するお問い合わせ>
                                    海上安全環境部船員労働環境・海技資格課
                                    TEL078−321−7053