2024年4月4日 更新
海技免状の登録事項の訂正(本籍・氏名等変更)
海技免状に記載された本籍の都道府県、氏名等に変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項の訂正申請を行ってください。
申請手続き
本人が直接行うか、海事代理士に依頼する方法があります。
申請は、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)、運輸支局または海事事務所で行うことができます。
また、海技免状を滅失していない方については、郵送による申請も可能です。
窓口の開庁時間についてはこちらです。
申請は、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)、運輸支局または海事事務所で行うことができます。
また、海技免状を滅失していない方については、郵送による申請も可能です。
窓口の開庁時間についてはこちらです。
提出書類
(1)登録事項(海技免状)訂正申請書(第5号様式)
※令和6年4月1日に様式が変更されました。
※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※ダウロードした申請書を印刷してご利用いただけます。
様式はこちらです。 (注意:折り曲げずにご使用ください。)
※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※ダウロードした申請書を印刷してご利用いただけます。
様式はこちらです。 (注意:折り曲げずにご使用ください。)
(2)手数料納付書(第26号様式)
様式はこちらです。(3)収入印紙(登録事項の訂正にかかる登録免許税)1,000円
※最寄りの郵便局又は当庁舎2階神戸地方法務局印紙販売窓口でお買い求めください。
(4)海技免状写真票(第9号様式)
※消せるボールペン(フリクションペンなど)の使用は厳禁です。
様式はこちらです。
(注意:用紙は日本産業規格乙1583「印刷用粘着用紙」を使用する必要があります。)
様式はこちらです。
(注意:用紙は日本産業規格乙1583「印刷用粘着用紙」を使用する必要があります。)
(5)写真(3センチ×2.4センチ)
無帽無背景、上三分身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの)
※前記(4)に貼り付けてください。
※前記(4)に貼り付けてください。
(6)本籍の記載のある住民票もしくは戸籍抄本または戸籍記載事項証明書
(7)海技免状
注)海技免状を滅失している方 ※郵送申請はできません。
○本人の確認できる身分証明書(運転免許証、船員手帳等)の提示が必要です。
●既に失効している海技免状の訂正申請は、受付できませんので、海技免状が有効期間内であることをご確認願います。(有効期限切れの場合は、失効再交付講習を受講してから、改めて再交付手続きと同時に申請(別途手数料)していただかなければなりませんので、ご注意願います。)
●郵送により申請される方(講習受講者で、海技免状を滅失していない方)
・申請書は折り曲げないでください。
・海技免状を返送するための返信用封筒(簡易書留分の切手を貼り付けること)も同封してください。
・申請に関して取り急ぎ連絡確認する場合もありますので、すぐに連絡がとれる電話番号をお知らせください。