2024年4月4日 更新
海技免状の履歴限定解除
- 海技免状を受有した当初は、船舶の航行区域や推進機関の出力の大きさの区分ごとに、それぞれの乗船履歴に応じて、その海技免許をもって就くことのできる船舶職員の職に限定がつきます(履歴限定)。
- 履歴限定の解除をしないで上級資格の免許申請をしても、限定はそのまま残ります。
履歴限定は、乗船履歴(船舶職員としての履歴に限る。)年数、職歴に応じて、段階的に変更・解除することができます。
- 海技士(航海)に係る海技免許につき、電子海図情報表示装置についての知識及び技能に応じて限定があります。(能力限定)。
- 能力限定の解除をしないで電子海図情報表示装置搭載船舶に航海士として乗り組むことはできません。
申請手続き
本人が直接行うか、海事代理士に依頼する方法があります。
申請は、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)、運輸支局または海事事務所で行うことができます。
必要な乗船履歴等については、神戸運輸監理部で手続きを予定している場合は、当課(下記参照)にお問い合わせください。
なお、郵送申請はできません。
窓口の開庁時間についてはこちらです。
申請は、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)、運輸支局または海事事務所で行うことができます。
必要な乗船履歴等については、神戸運輸監理部で手続きを予定している場合は、当課(下記参照)にお問い合わせください。
なお、郵送申請はできません。
窓口の開庁時間についてはこちらです。
提出書類
(1)海技免許限定解除(変更)申請書(第3号様式)
※令和6年4月1日から様式が変更されました。※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※ダウンロードした申請書を印刷してご利用いただけます。
様式はこちらです。 (注意:折り曲げずにご使用ください。)
(2)手数料納付書(第26号様式)
(3)収入印紙(履歴限定解除(能力限定解除)手数料) 1,300円
(4)海技免状写真票(第9号様式)
※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※消せるボールペン(フリクションペンなど)の使用は厳禁です。
様式はこちらです。
(注意:用紙は日本産業規格乙1583「印刷用粘着用紙」を使用する必要があります。)
※消せるボールペン(フリクションペンなど)の使用は厳禁です。
様式はこちらです。
(注意:用紙は日本産業規格乙1583「印刷用粘着用紙」を使用する必要があります。)
(5)写真(3センチ×2.4センチ)
無帽無背景、上三分身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの)
※前記(4)に貼り付けてください。
※前記(4)に貼り付けてください。
(6)履歴限定解除の場合 乗船履歴を証明する書類(船員手帳等)
(7)能力限定解除の場合 登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書
なお、ECDIS当直従事者証明書による能力限定解除は、平成29年12月31日までの申請をもって終了しました。
(8)海技免状
●海技免許申請の際に、乗船履歴表の提出と乗船履歴を証明する書類を提示していただくことにより、履歴限定を解除することも可能です。(履歴限定解除申請を別途行う必要はありません。)また、能力限定解除も同様に登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書を提出することにより、能力限定を解除することも可能です。(能力限定解除申請を別途行う必要はありません。)