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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 船の免許 > 海技免許(20トン以上の船舶)

海技免許(20トン以上の船舶)印刷用ページ

免許の種類

 総トン数20トン以上の船舶では、船長や航海士など航海計画を立てて操船を行う者と、機関長や機関士など主機関や補機類の保守整備を行う者、さらには通信長や運航士など陸上や他船との通信を行う者が互いに協力連携しあって船を運航します。それらの業務の中でも、国家資格である海技士の免許(海技免許)を必要とする職務(船舶職員)があります。海技免許は次のように区分されていて、船の大きさや航行する水域や職務に応じて、最低限必要とされる免許が定められています。
海技士(航海)1級〜6級 船長や航海士
海技士(機関)1級〜6級 機関長や機関士
海技士(通信)1級〜3級
海技士(電子通信)1級〜4級
通信長や通信士
※1級が一番上級です。

海技免許の取得

 はじめて海技免許を取得しようとする場合、次のいずれかの方法により国家試験に合格し、そのうえで海技免状の交付手続きを行うことが必要です。
(1)
船舶に乗りくみ必要な乗船履歴を満たすとともに、独学で習得し、直接国家試験を受験する。
(2)
船舶に乗りくみ必要な乗船履歴を満たすとともに、必要な知識等の習得を目的とする講座を受講してから、国家試験を受験する。
(3)
船舶に乗りくみ必要な乗船履歴を満たすとともに、国家試験のうち筆記試験が免除される国土交通省登録の「登録船舶職員養成施設(海技大学校、海員学校、商船高専など)」に入所し、必要な課程を修了する。そのうえで残る国家試験(身体検査・口述試験)を受験する。