雇入契約の届出等 雇止
雇止の届出は、その事実が発生したら遅滞なく、最寄りの運輸局等、又は指定市町村において行うこととされています。
ただし、一括届出にあっては、一括届出を許可した地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所において行うこととされています。
また、雇止に限り、官庁時間外の場合は船長による船内雇止が認められています。
提出書類
(2) クルーリスト(海員名簿第六表):2通 Excel版 PDF版
+クルーリスト(押印がされた最新のもの)
(3) (船内雇止の場合を除く) 船員手帳
(4) 海員名簿