船員法関係資格認定 航海当直部員認定の手続き
船舶所有者は、
・ 平水区域に就航する総トン数700トン以上の船舶
・ 平水区域を除く海域(沿海区域、近海区域、遠洋区域)を航行する全ての船舶
・ 日本海地区において操業する15総トン以上の沖合底引き船及び20総トン以上の漁船
に航海当直の職務を行う部員を乗り組ませようとする場合は、船員手帳に航海当直部員資格認定を受けている者を乗り組ませなければなりません。
◆ 乗組みに関する基準 (参照:船員法施行規則第77条)
・ 甲板部の航海当直部員として部員を乗り組ませる場合
甲板部航海当直部員の資格を認定した旨の証印を受けている者
・ 機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませる場合
機関部航海当直部員の資格を認定した旨の証印を受けている者
◆ 認定要件 (参照:船員法施行規則8号表)
・ 共通要件
@ 16歳以上 A 健康証明を受有していること
・ 甲板部航海当直部員
B 次のいずれかに適合していること
(a) 甲板部の航海当直またはこれに準ずる業務に6ヶ月以上従事した経験を有すること
(b) 船内業務経験が2ヶ月以上あり、甲板部の航海当直従事教育を修めたこと
(c) 海技士(航海)の海技免状を受有していること
(d) 登録船舶職員養成施設の課程を修了していることの証明書を受有していること
・ 機関部航海当直部員
B 次のいずれかに適合していること
(a) 機関部の航海当直またはこれに準ずる業務に6ヶ月以上従事した経験を有すること
(b) 船内業務経験が2ヶ月以上あり、機関部の航海当直従事教育を修めたこと
(c) 海技士(機関)の海技免状を受有していること
(d) 登録船舶職員養成施設の課程を修了していることの証明書を受有していること
・ 平水区域に就航する総トン数700トン以上の船舶
・ 平水区域を除く海域(沿海区域、近海区域、遠洋区域)を航行する全ての船舶
・ 日本海地区において操業する15総トン以上の沖合底引き船及び20総トン以上の漁船
に航海当直の職務を行う部員を乗り組ませようとする場合は、船員手帳に航海当直部員資格認定を受けている者を乗り組ませなければなりません。
◆ 乗組みに関する基準 (参照:船員法施行規則第77条)
・ 甲板部の航海当直部員として部員を乗り組ませる場合
甲板部航海当直部員の資格を認定した旨の証印を受けている者
・ 機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませる場合
機関部航海当直部員の資格を認定した旨の証印を受けている者
◆ 認定要件 (参照:船員法施行規則8号表)
・ 共通要件
@ 16歳以上 A 健康証明を受有していること
・ 甲板部航海当直部員
B 次のいずれかに適合していること
(a) 甲板部の航海当直またはこれに準ずる業務に6ヶ月以上従事した経験を有すること
(b) 船内業務経験が2ヶ月以上あり、甲板部の航海当直従事教育を修めたこと
(c) 海技士(航海)の海技免状を受有していること
(d) 登録船舶職員養成施設の課程を修了していることの証明書を受有していること
・ 機関部航海当直部員
B 次のいずれかに適合していること
(a) 機関部の航海当直またはこれに準ずる業務に6ヶ月以上従事した経験を有すること
(b) 船内業務経験が2ヶ月以上あり、機関部の航海当直従事教育を修めたこと
(c) 海技士(機関)の海技免状を受有していること
(d) 登録船舶職員養成施設の課程を修了していることの証明書を受有していること