航行報告
下記に該当する場合、船長は、国土交通大臣にその旨を報告しなければならないと船員法第19条により定められています。
・ 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき
・ 人命又は船舶の救助に従事したとき
・ 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき
・ 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき
・ 予定の航路を変更したとき
・ 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき
報告義務ではありませんが、下記事例のような場合でも任意報告として、船員法第19条を準用し、報告を受理・証明することができます。
ただし、受理・証明できるのは船員法が適用されている船舶のみとなります。
(例) ・ 荒天に起因しない積荷濡損
・ 荒天又は流木等による船体又は推進機の損傷
・ 燃料不足による漂流等
・ 荷役機械の損傷
・ 荷役中の積荷損傷
・ 乗組員の船内での負傷
・ 造船所に係留中の事故
・ 漁網流出
・ 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき
・ 人命又は船舶の救助に従事したとき
・ 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき
・ 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき
・ 予定の航路を変更したとき
・ 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき
報告義務ではありませんが、下記事例のような場合でも任意報告として、船員法第19条を準用し、報告を受理・証明することができます。
ただし、受理・証明できるのは船員法が適用されている船舶のみとなります。
(例) ・ 荒天に起因しない積荷濡損
・ 荒天又は流木等による船体又は推進機の損傷
・ 燃料不足による漂流等
・ 荷役機械の損傷
・ 荷役中の積荷損傷
・ 乗組員の船内での負傷
・ 造船所に係留中の事故
・ 漁網流出