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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 船舶関係の手続き > 船体識別番号の塗抹許可の申請

船体識別番号の塗抹許可の申請印刷用ページ

2023年11月20日 更新

船体識別番号は、個体を識別するために割り当てられた船体固有の番号であり、「小型船舶の登録等に関する法律」に基づき、総トン数20トン未満の船舶の船体に打刻することとなっています。番号の構成や打刻場所等については、国際的に規格化 【JIS F 0080(ISO10087)】 されています。

船体識別番号を塗抹する行為や識別を困難にする行為は、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き禁止されております。以下の場合、船舶所有者は手続きを行い、塗抹許可及び打刻命令を受けた後に、船体識別番号を再打刻する必要があります。

(1)やむを得ず船体識別番号の一部もしくは全部が破損又は識別が困難となった場合。
(2)船体識別番号の打刻部分を修繕のために交換する場合。

手続きとしては、次の書類を船舶係留場所の最寄りの運輸局等へ提出して下さい。

提出書類

◆ 船体識別番号等の塗抹許可申請書 
Word版
PDF版
記載例をご参照下さい)

 添付書類
(1) 船舶検査証書の写し
(2) 船舶検査手帳の写し
(3) 小型船舶登録事項通知書の写し
(4) 船体識別番号の識別が困難であることが分かる写真
(船体の全体写真と船体識別番号の打刻(打刻されていた)場所)
【注意事項】
塗抹及び打刻は所有者自らおこなうことはできません。
申請書に施行を依頼する整備事業者の記載が必要となりますので事前に依頼をおこなうようお願い申し上げます。

申請後の流れ

(1)申請書の審査終了後、「塗抹許可書」及び「打刻命令書」を申請者に交付します。

(2)申請書に記載した販売店・造船所等の施工事業者が、塗抹及び打刻を行います。
【 打刻の方法 】
取り付け例
(ア)施工事業者が「刻印版(金属板)」に打刻する場合は、6mm以上の文字で表示(打刻)し、リベット締め等で取り付けて下さい。
(イ)施工事業者が(一社)日本マリン事業協会より購入したシールを貼付する場合は、シールの申し込み時に、「船体識別番号の打刻命令書」の写しが必要です。
(※施工作業をおこなう整備事業者等を経由してお申し込みください)
※参考「船体識別番号表示ラベル」の販売のご案内
打刻の位置
トランサムをもつ船舶は、トランサム右舷側に船体識別番号を標示します。
トランサムがない船舶は船尾から300mm以内に標示して下さい。

(3)打刻命令より15日以内に再打刻を行い、打刻完了報告書(記入例)に打刻した部分の写真を添えてご提出願います。
     

問い合わせ先

▼ 海事振興部 船舶産業課
【住所】
神戸市中央区波止場町1−1
【電話】
(078)321−3148
【E-mail】
kbm-sangyo★gxb.mlit.go.jp
★を@に変更して送信してください

▼ 姫路海事事務所
【住所】
姫路市飾磨区須加294−1
【電話】
(079)234−2511