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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 貨物利用運送事業 営業概況報告

貨物利用運送事業 営業概況報告印刷用ページ

貨物利用運送事業等報告規則第2条により提出が義務化されています。
  

1.報告書類

  

2.報告対象事業者

・貨物利用運送事業者
  

3.提出期限

・毎決算期の経過後100日以内