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四国運輸局 > 車の登録 > 自動車の登録手続き

自動車の登録手続き印刷用ページ

車に関する情報

■所有者死亡による相続

 所有者が死亡した場合は、自動車は相続人全員の共有財産となります。
 相続人全員が所有者となりますので、各種手続きに必要な書類のほか、相続人については旧所有者として以下の書類が必要です。
 なお、自動車の所有者名義については、自動車検査証の「所有者欄」を再度ご確認ください。
 (第三者が所有者である場合は、相続は発生しません。)

相続人
第1順位・・・子(死亡の場合は代襲)
第2順位・・・父母(死亡の場合は祖父母)
第3順位・・・兄弟姉妹(死亡の場合は代襲)
なお、配偶者はいずれの時も相続人となります。  
 

  特定の相続人に名義変更したい

  第三者に名義変更したい

  廃車手続きをしたい(一時抹消)

  廃車手続きをしたい(永久抹消)


<移転登録に必要なもの=特定の相続人の名義に変更する場合>
・ 自動車検査証
・ 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
  ※ 死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。
・ 次のいずれかのもの
  ※ 相続人の中に未成年者がいるときは『未成年』参照。ただし『利益相反行為』に該当する場合があります。
@相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が手続きを行う場合
  ア 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
イ 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
ウ 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

A遺産分割協議により代表相続人(新所有者となる相続人)が手続きを行う場合

ア 遺産分割協議書(様式
  ※ 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要です。(『未成年』参照)
※申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能・・・遺産分割協議成立申立書(様式
イ 代表相続人(新所有者となる相続人)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
ウ 代表相続人(新所有者となる相続人)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
・ 車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内(40日以内)のもの)
  ※ 被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は不要となる場合があります


<移転登録に必要なもの=第三者に譲渡する場合>
相続人の必要な書類
・ 自動車検査証
・ 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
  ※ 死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。
・ 次のいずれかのもの
@相続人全員が手続きを行う場合
ア 相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
イ 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
ウ 相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
A遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合
  ア 遺産分割協議書(様式
  ※ 相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印します。(『未成年』参照)
イ 代表相続人の譲渡証明書(実印を押印したもの)
ウ 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
エ 代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
新しく所有者になる人の必要な書類
・ 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・ 実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
  ※所有者と使用者が異なる場合の使用者の必要な書類
  ア 使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
イ 使用者の委任状(使用者本人が来られない場合)
・ 車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内(40日以内)のもので、所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの)


<一時抹消登録に必要なもの>
・ 自動車検査証
・ ナンバープレート(前後2枚)
・ 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
  ※ 死亡の事実および相続人全員が確認できるもので、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。
・ 次のいずれかのもの
@相続人全員が手続きを行う場合
  ア 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
イ 相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
A遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合
  ア 遺産分割協議書(様式
  ※ 相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印します。(『未成年』参照)
イ 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
ウ 代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)


<永久抹消登録に必要なもの>
・ 自動車検査証
・ ナンバープレート(前後2枚)
・ 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
  ※ 死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。
・ 申請相続人(1名)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
・ 申請相続人(1名)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
・ 解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」(引取業者にご確認ください)
※ 車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。この申請には以下のものもあわせて必要です。
  ア 申請相続人の銀行等の預金口座内容
  イ 代理人申請の場合は代理人の印鑑


<窓口の受付時間>

  午前8時45分〜11時45分・午後13時0分〜16時0分(土曜・日曜・祝日及び年末年始は休み)
 ※書類作成に時間を要しますので、受付終了時間より30分前までにお越しください。


*お願い*
   月末は登録申請が集中し、窓口が大変混雑します。
  
また、年度末(3月末)は特に混雑し、長時間お待ちいただくことになりますので、これらの時期はさけて手続きをしてください。
   なお、不明な点がありましたら、自動車検査証をお手元において下記へお問い合わせください。

   
■各県の運輸支局所在地

事務所名
所  在  

ヘルプデスク

香川運輸支局
高松市鬼無町字佐藤20−1
050-5540-2075
徳島運輸支局
徳島市応神町応神産業団地1−1
050-5540-2074
愛媛運輸支局
松山市森松町1070
050-5540-2076
高知運輸支局
高知市大津乙1879−1
050-5540-2077
      ※ オペレーターに直接問い合わせる場合は、お電話いただいた後自動音声案内の際に、
       登録関係(名義変更、住所変更、廃車など)については「037」を押して下さい。

■ヘルプデスク受付時間
オペレーター対応
開庁日の8時30分〜17時0分
自動音声
24時間対応

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