<移転登録に必要なもの=特定の相続人の名義に変更する場合> |
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・ 自動車検査証 |
・ 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』 |
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※ 死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。 |
・ 次のいずれかのもの |
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※ 相続人の中に未成年者がいるときは『未成年』参照。ただし『利益相反行為』に該当する場合があります。 |
@相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が手続きを行う場合 |
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ア 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの) |
イ 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの) |
ウ 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの) |
A遺産分割協議により代表相続人(新所有者となる相続人)が手続きを行う場合
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ア 遺産分割協議書(様式) |
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※ 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要です。(『未成年』参照)
※申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能・・・遺産分割協議成立申立書(様式) |
イ 代表相続人(新所有者となる相続人)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの) |
ウ 代表相続人(新所有者となる相続人)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの) |
・ 車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内(40日以内)のもの) |
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※ 被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は不要となる場合があります |