自動車の登録手続き
車に関する情報
■一時抹消登録申請
自動車の廃車手続きで、以下のような場合の申請です。 ※ 解体業者に引き渡したばかりで解体はできていない。 ※ 解体せず自動車を再使用する。 手続き後は「登録識別情報通知書」を交付します。(平成20年11月3日までに手続きされた場合は「一時抹消登録証明書」が交付されています。) なお、 「登録識別情報通知書(または「一時抹消登録証明書」)」は当該車両を再使用(新規登録)する場合に必要な書類です。 再発行できませんのでご注意願います。
<必要なもの>
<費用>
<窓口の受付時間> 午前8時45分〜11時45分・午後13時0分〜16時0分(土曜・日曜・祝日及び年末年始は休み) ※書類作成に時間を要しますので、受付終了時間より30分前までにお越しください。 |
*お願い* 月末は登録申請が集中し、窓口が大変混雑します。 また、年度末(3月末)は特に混雑し、長時間お待ちいただくことになりますので、これらの時期はさけて手続きをしてください。 なお、不明な点がありましたら、自動車検査証をお手元において下記へお問い合わせください。 ■各県の運輸支局所在地
登録関係(名義変更、住所変更、廃車など)については「037」を押して下さい。 ■ヘルプデスク受付時間
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