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四国運輸局 > 組織別情報 > 自動車技術安全部 > 整備管理者について

整備管理者について印刷用ページ

2023年10月4日 更新

整備管理者制度の趣旨

 整備管理者制度は、本来、使用者が法に基づき、その使用する自動車の点検及び整備並びに車庫の管理について自主的に安全確保及び環境保全を図るための注意を払うべきであるものの、

  • 使用する自動車の台数が多い場合には、使用者自らが点検・整備について管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあること
  • 大型バスのような車両構造が特殊なものや、大型車タイヤの脱落等、事故の際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には、専門的知識をもって車両管理を行う必要があること
等から、整備管理者を選任し、使用者に代わって車両管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図るために設けられているものです。

整備管理者の選任について

 整備管理者を選任しなければならない者は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に地方運輸局長にその旨を届け出なければいけません。これを変更したときも同様です。
excel

整備管理者届出書
Excel〔49.0KB〕

 

整備管理者の資格(@、Aのいずれかに該当)
@ 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、整備管理者選任前研修を修了した者
A 自動車整備士技能検定規則の規定による1級、2級又は3級の自動車整備士技能検定に合格した者

(注意)
・「整備管理者選任前研修」は、全国で受講することができます。四国の開催状況はこちらをご覧ください。
 また、選任前研修修了証明書に有効期間はありません。万が一、紛失された場合は、再交付の手続きについて、受講された運輸支局にお問い合わせ下さい。
・自動車運送事業者は、2年に1度、自社で選任した整備管理者に「整備管理者選任後研修」を受講させなければなりません。詳しくはこちらをご覧下さい。

 

選任要件(事業用自動車は外部委託原則禁止)
自動車の種類
選任が必要となる台数
●バス
 (乗車定員11人以上の自動車)
<事業用・レンタカー>
1台以上
<自家用(レンタカーを除く)>
 ・乗車定員30人以上 1台以上
 ・乗車定員29人以下 2台以上
●事業用トラック・タクシー
 (乗車定員10人以下の自動車)
5台以上
●自家用大型トラック等
 (車両総重量8トン以上)
●貨物軽自動車運送事業用自動車 10台以上
●レンタカー
 (乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の自動車)

整備管理規程

 整備管理者は、道路運送車両法施行規則第32条第2項により「整備管理規程」を作成する必要があります。
 その一例を掲載しておりますので、作成の際の参考としてください。

【整備管理規程の例】
事業用 自家用 自家用・外部委託

お問い合せ先等

 お問い合せ・提出窓口
徳島運輸支局
検査整備保安部門
徳島市応神町応神産業団地1−1 TEL 088-641-4813
香川運輸支局
検査整備保安部門
高松市鬼無町20−1 TEL 087-882-1355
愛媛運輸支局
検査整備保安部門
松山市森松町1070 TEL 089-956-1561
高知運輸支局
検査整備保安部門
高知市大津乙1879−1 TEL 088-866-7313

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