2023年10月4日 更新
整備管理者について
整備管理者制度の趣旨
整備管理者制度は、本来、使用者が法に基づき、その使用する自動車の点検及び整備並びに車庫の管理について自主的に安全確保及び環境保全を図るための注意を払うべきであるものの、
- 使用する自動車の台数が多い場合には、使用者自らが点検・整備について管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあること
- 大型バスのような車両構造が特殊なものや、大型車タイヤの脱落等、事故の際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には、専門的知識をもって車両管理を行う必要があること
整備管理者の選任について
整備管理者を選任しなければならない者は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に地方運輸局長にその旨を届け出なければいけません。これを変更したときも同様です。
|
整備管理者の資格(@、Aのいずれかに該当)
|
||||
(注意) ・「整備管理者選任前研修」は、全国で受講することができます。四国の開催状況はこちらをご覧ください。 また、選任前研修修了証明書に有効期間はありません。万が一、紛失された場合は、再交付の手続きについて、受講された運輸支局にお問い合わせ下さい。 ・自動車運送事業者は、2年に1度、自社で選任した整備管理者に「整備管理者選任後研修」を受講させなければなりません。詳しくはこちらをご覧下さい。 |
選任要件(事業用自動車は外部委託原則禁止)
|
|
自動車の種類
|
選任が必要となる台数
|
●バス (乗車定員11人以上の自動車) |
<事業用・レンタカー> 1台以上 <自家用(レンタカーを除く)> ・乗車定員30人以上 1台以上 ・乗車定員29人以下 2台以上 |
●事業用トラック・タクシー (乗車定員10人以下の自動車) |
5台以上 |
●自家用大型トラック等 (車両総重量8トン以上) |
|
●貨物軽自動車運送事業用自動車 | 10台以上 |
●レンタカー (乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の自動車) |
整備管理規程
整備管理者は、道路運送車両法施行規則第32条第2項により「整備管理規程」を作成する必要があります。
その一例を掲載しておりますので、作成の際の参考としてください。
事業用 | 自家用 | 自家用・外部委託 |
お問い合せ先等
お問い合せ・提出窓口 | ||||||||||||
|