2024年11月18日 更新
令和6年度 整備管理者【選任後】研修 開催のご案内
道路運送車両法第50条により整備管理者を選任している運送事業者等(※)は、法令により当該管理者に「選任後」研修を受講させなければなりません。
(※)選任後研修は、自動車運送事業者が選任している整備管理者が対象であり、自家用自動車の使用者が選任している整備管理者は対象ではありません。
重要なお知らせ
- 平成30年6月27日の省令改正により、地方運輸局長からの通知が無くなりました。
- 本研修は、整備管理者の資格を定めた道路運送車両法施行規則第31 条の4第1号の「整備管理者選任前研修」ではありません。
1.受講対象者(根拠法令)
道路運送車両法第50条第1項の規定により選任した整備管理者であって次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。(旅客自動車運送事業運輸規則第46条、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)
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整備管理者として新たに選任した者
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最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
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1−1.受講時期について
- 1−1−1.
- 「整備管理者として新たに選任した者」とは、当該事業者において整備管理者として初めて選任された者のことをいい、当該事業者において、過去に整備管理者として選任されていた者や他の使用の本拠の位置で選任されていた者は、これに該当しません。なお、整備管理者として新たに選任した者には、選任した日の属する年度の翌年度の末日までに研修を受講させてください。
- 1−1−2.
- 「最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者」については、最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までに研修を受講させてください。
2.研修について
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2−1.研修資料(ダウンロードはこちら)
- 令和6年度 【準備中です。】整備管理者選任後研修資料 PDF()
- (参考)令和5年度 整備管理者選任後研修資料 PDF(59MB)
- (参考)令和4年度 整備管理者選任後研修資料 PDF(86MB)
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2−2.研修内容
- 整備管理者の役割について
- 自動車の点検整備(日常点検・定期点検)の内容について
- 路上車両故障等の発生状況とその防止対策について
- 車両管理上必要な関係法令について
- 車両管理の内容について
- 運転者等に対する指導教育(方法と実務)について
- 整備や事故防止対策に関する行政情報、整備に関連する業界情報、車両技術に関するメーカー情報の提供について
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2−3.研修時間
- 約3.0時間
3.開催日程及び受講申し込み、その他注意事項等
- 徳島運輸支局開催分準備中
- 香川運輸支局開催分はこちら
- 愛媛運輸支局開催分はこちら
- 高知運輸支局開催分準備中
4.お問い合わせ先
- 徳島運輸支局 検査・整備・保安部門 電話:088-641-4813
- 香川運輸支局 検査・整備・保安部門 電話:087-882-1355
- 愛媛運輸支局 検査・整備・保安部門 電話:089-956-1561
- 高知運輸支局 検査・整備・保安部門 電話:088-866-7313