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整備主任者研修印刷用ページ

2024年12月2日 更新

自動車技術安全部

◎整備主任者研修のご案内
 
■ 整備主任者研修について
 整備主任者に対し、特定整備時における保安基準適合性の確保等、整備主任者が行う業務に必要とされる自動車の構造・機能、関係法令、主要通達等について研修を行い、その知識及び技能の向上を図ることを目的として、整備主任者研修を実施しています。
 また、自動車特定整備事業者は、整備主任者に運輸支局長が行う研修を毎年度受けさせることと定められております。
 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)
   第62条の2の2第1項第8号【自動車特定整備事業者の遵守事項】
     整備主任者であって次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。
      イ 整備主任者として新たに届け出た者
      ロ 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者
  
 令和6年度整備主任者研修(法令研修技術研修)について、以下のとおり開催しますので、自動車特定整備事業者の皆様は、整備主任者に研修を受けさせるようお願いします。
(開催日時・場所、実施方法など詳細については、以下のリンク先をご覧下さい。)
 
令和6年度 整備主任者研修(法令研修)の開催案内
開催運輸支局 開催日時・場所、実施方法、その他留意事項等
徳島 詳細はこちら new
香川 詳細はこちら new
愛媛 詳細はこちら new
高知 詳細はこちら new
研修に関する問い合わせは、各運輸支局検査整備保安部門までお願いします。
法令研修は、届け出されている全ての整備主任者が受けなければなりません。ただし、自動車検査員に選任されている者であって、同年度の自動車検査員研修を受けた者は、法令研修を受けた者として取り扱います。
   
 
令和6年度 整備主任者研修(技術研修)の開催案内
実施機関 開催日時・場所、その他留意事項等
(一社)徳島県自動車整備振興会 詳細はこちら別ウィンドウ表示
(一社)香川県自動車整備振興会 詳細はこちら別ウィンドウ表示
(一社)愛媛県自動車整備振興会 詳細はこちら別ウィンドウ表示
(一社)高知県自動車整備振興会 詳細はこちら別ウィンドウ表示
技術研修に関する問い合わせは、各実施機関までお願いします。
技術研修は、届け出されている整備主任者が受けなければなりません。ただし、複数名の整備主任者を届け出ている事業場にあっては、整備主任者のうち1名以上が受けなければなりません。
自動車メーカー系ディーラー等の支局長認定機関が実施する技術研修を受ける場合、上記の実施機関が実施する技術研修をあらためて受ける必要はありません。
   
 
■ 法令研修教材
  ○令和6年度版
− 全国教材【ダウンロードはこちら(国土交通省)別ウィンドウ表示
− 地域教材【ダウンロードはこちらnew
   
  ○【参考】過去の地域教材
−(令和5年度版)【ダウンロードはこちら】[PDFファイル:41M]
−(令和4年度版)【ダウンロードはこちら】[PDFファイル:46M]
−(令和3年度版)【ダウンロードはこちら】[PDFファイル:88M]
−(令和2年度版)【ダウンロードはこちら】[PDFファイル:48M]
−(令和元年度版)【ダウンロードはこちら】[PDFファイル:63M]
   

整備主任者研修に関する手数料等の積算根拠

  (一社)徳島県自動車整備振興会
(一社)香川県自動車整備振興会
(一社)愛媛県自動車整備振興会
(一社)高知県自動車整備振興会

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