2026年4月13日 更新
運行管理者について
◇オンライン申請について◇
運行管理者・補助者の選任・解任届出につきましては、令和7年9月より先行運用を開始しております。また、運行管理者資格者証の交付・再交付・訂正につきましては、令和8年4月からオンラインでの申請が可能となりました。
詳しくは、以下のバナーリンク(国土交通省ホームページ)よりご確認ください。

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■運行管理者の選任と資格要件について |
| 自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければなりません。 また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、統括運行管理者を選任しなければなりません。 |
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■運行管理者資格者証の交付を受けるには |
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運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種類に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、次の方法があります。
2.交付を受けようとする運行管理者資格者証と同種類の事業の運行管理業務に関し、5年以上の実務経験及びその実務経験中に5回以上の講習受講(すくなくとも1回は基礎講習)の方。なお、一般貸切旅客運行管理資格者証は平成28年12月1日以降無くなりました。 ※実務の経験は、平成19年3月31日までの代務者又は平成19年4月1日以降の補助者経験が該当します。
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■運行管理者資格者証の訂正及び再交付について ※オンライン申請(e-Gov)により再交付を受ける場合は、こちらをご覧ください。 資格者証の郵送による返送を希望される場合は、郵便番号、住所及び氏名を記載した、A4サイズが入る角形2号封筒に、490円分の切手(簡易書留分)を貼付の上、提出してください。 【訂正】 氏名に変更が生じた場合は、地方運輸局長あてに申請書等を提出し、訂正を受ける必要があります。 ただし、引き続き旧姓のみの使用を希望される場合は、資格者証の訂正は不要です。 必要な添付書類: ・運行管理者資格者証 ・運転免許証又は住民票の写し(マイナンバーは記載されていないこと又は判読・復元できない状態にすること)等の変更の事実を証明する書類 【再交付】※旧姓の利用を希望される場合は、最寄りの運輸支局へお問い合わせください。 汚損、破損、亡失等の理由により、再交付を申請する場合は、地方運輸局長に申請書等を提出してください。 必要な添付書類: ・運行管理者資格者証(「亡失」以外の場合) ・運転免許証又は住民票の写し(マイナンバーは記載されていないこと又は判読・復元できない状態にすること)等の変更の事実を証明する書類(氏名に変更がある場合又は郵送の場合) ・270円分の収入印紙
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■運行管理者の講習について |
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| 指導講習の認定機関はこちら(講習の申込みは、各認定機関にお問い合わせ下さい。) ○公示等のお知らせ(運行管理者関係)についてはこちら |
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◇四国地方の運輸支局連絡先◇ |
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