2024年10月1日 更新
運行管理者について
自動車技術安全部
組織別情報
■運行管理者の選任と資格要件について |
自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければなりません。 また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、統括運行管理者を選任しなければなりません。 |
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■運行管理者資格者証の交付を受けるには |
運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種類に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、次の方法があります。
2.交付を受けようとする運行管理者資格者証と同種類の事業の運行管理業務に関し、5年以上の実務経験及びその実務経験中に5回以上の講習受講(すくなくとも1回は基礎講習)の方。なお、一般貸切旅客運行管理資格者証は平成28年12月1日以降無くなりました。 ※実務の経験は、平成19年3月31日までの代務者又は平成19年4月1日以降の補助者経験が該当します。
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■運行管理者資格者証の訂正及び再交付について 資格者証を郵送で返信を希望される場合には、A4版が入る角型2号封筒に郵便番号、住所、氏名を記載して、切手530円(簡易書留)を貼付したものを提出してください。 【訂正】 婚姻等の理由により、氏名が変更になった場合は、地方運輸局長あてに申請書等を提出し、訂正を受けなければいけません。 必要な添付書類: ・運行管理者資格者証 ・運転免許証又は住民票の写し(マイナンバーは記載されていないこと又は判読・復元できない状態にすること)等の変更の事実を証明する書類 【再交付】 汚損、破損、亡失等の理由により、再交付を申請する場合は、地方運輸局長に申請書等を提出してください。 必要な添付書類: ・運行管理者資格者証(「亡失」以外の場合) ・運転免許証又は住民票の写し(マイナンバーは記載されていないこと又は判読・復元できない状態にすること)等の変更の事実を証明する書類(氏名に変更がある場合又は郵送の場合) ・270円分の収入印紙
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■運行管理者の講習について |
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指導講習の認定機関はこちら(講習の申込みは、各認定機関にお問い合わせ下さい。) ○公示等のお知らせ(運行管理者関係)についてはこちら |
◇四国地方の運輸支局連絡先◇ |
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