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介護タクシー事業を開始するまで印刷用ページ

自動車交通部

組織別情報

 訪問介護事業を経営されている方が、訪問介護サービスに連動して有償で輸送サービスを行う場合は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可が必要になります。

■許可申請書の提出
 管轄する運輸支局へ提出してください。申請書の様式(手引き)は、運輸支局の窓口でお渡しできます。また、四国運輸局ホームページからもダウンロードできます。
word

新規許可申請書の手引き   住所・名称・役員変更届出書(物流窓口一本化)EXCEL 新規許可申請書の手引き   pdf 記載例


■法令試験及びヒアリング
 試験は、申請後1ヶ月程度の時期に、書面にて通知のうえ各申請者ごとに実施します。また、試験と同時にヒアリングを行い、申請書に不備があれば補正等をお願いします。法令試験の実施要領は次のとおりです。
(1)出題範囲
道路運送法、道路運送法施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則
(2)設問 
筆記試験(○×方式及び語群選択方式)により20問
(3)試験時間
30分
(4)実施場所
四国運輸局(高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎)

■許可基準に基づく審査
 審査は次の許可基準により行い、基準に適合しない申請は却下処分となります。
pdf

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可申請事案及び事業計画変更認可申請事案等の処理方針について(四運自公第30号)
PDF〔708.0KB〕

 

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許可基準は、運輸支局の窓口でお渡しできます。また、四国運輸局ホームページからもダウンロードできます。

■許可処分
 許可に要する期間は、標準処理期間として2ヶ月と定めています。ただし、申請書類に補正を要する期間により、これを超える場合があります。

■許可書の交付
 管轄する運輸支局にて交付します。同時に、事業開始までに必要な手続き(主に次のとおり)や関係法令等の遵守について説明します。
(1)
登録免許税(3万円)の納付
(2)
運賃・運送約款の認可申請・・・許可申請書との同時申請も可能です。
(3)
必要な帳票類、事業計画(営業所・自動車車庫等)の整備
(4)
定款の目的に『一般乗用旅客自動車運送事業』を追加
(5)
事業用自動車の登録

■事業の開始
 管轄する運輸支局へ「運輸開始届」を提出します。(車検証(写)、自動車保険(写)などを添付します。)なお、運輸開始までの期間は、許可後6ヶ月間となっています。
 


この申請書の様式は四国運輸局管内の運輸局支局に提出される方のみご使用ください。四国運輸局以外の地方運輸局への申請は、当該運輸局にお問合せください。
上記許可を取得した事業者が、契約した登録ヘルパーによる自家用車での有償運送を行う場合は、管轄する運輸支局に申請し、別途『道路運送法第78条に基づく有償運送許可』を受ける必要があります。
 ヘルパー等による自家用有償運送許可申請書等はこちら

 

お問合せ先
◇四国運輸局 自動車交通部 旅客課 高松市サンポート3番33号 TEL:(087)802-6771
◇香川運輸支局 高松市鬼無町字佐藤20-1  TEL:(087)882-1357
◇徳島運輸支局 徳島市応神町応神産業団地1-1  TEL:(088)641-4811
◇愛媛運輸支局 松山市森松町1070  TEL:(089)956-1563
◇高知運輸支局 高知市大津乙1879-1  TEL:(088)866-7311