介護タクシー事業を開始するまで
自動車交通部
組織別情報
訪問介護事業を経営されている方が、訪問介護サービスに連動して有償で輸送サービスを行う場合は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可が必要になります。 ■許可申請書の提出 管轄する運輸支局へ提出してください。申請書の様式(手引き)は、運輸支局の窓口でお渡しできます。また、四国運輸局ホームページからもダウンロードできます。 ■法令試験及びヒアリング 試験は、申請後1ヶ月程度の時期に、書面にて通知のうえ各申請者ごとに実施します。また、試験と同時にヒアリングを行い、申請書に不備があれば補正等をお願いします。法令試験の実施要領は次のとおりです。
■許可基準に基づく審査 審査は次の許可基準により行い、基準に適合しない申請は却下処分となります。
許可基準は、運輸支局の窓口でお渡しできます。また、四国運輸局ホームページからもダウンロードできます。 ■許可処分 許可に要する期間は、標準処理期間として2ヶ月と定めています。ただし、申請書類に補正を要する期間により、これを超える場合があります。 ■許可書の交付 管轄する運輸支局にて交付します。同時に、事業開始までに必要な手続き(主に次のとおり)や関係法令等の遵守について説明します。
■事業の開始 管轄する運輸支局へ「運輸開始届」を提出します。(車検証(写)、自動車保険(写)などを添付します。)なお、運輸開始までの期間は、許可後6ヶ月間となっています。
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