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四国運輸局 > 組織別情報 > 自動車交通部 > 介護タクシー関係

介護タクシー関係印刷用ページ


  1.これから介護タクシーを始めたい方はこちら
    一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の経営許可申請
    ※新たに事業を始める方は、経営許可申請と同時に、運賃(料金)認可申請及び
     運送約款認可申請を
行うことができます。    

  
2.運賃、運送約款等を設定(変更)する方はこちら  
    (1)運賃(料金)認可申請(適用地域が愛媛県の場合)
    (1-2)運賃(料金)認可申請(適用地域が香川県徳島県、高知県のいずれかの場合)
    (2)運送約款認可申請
    ※運賃(料金)の適用地域によって、車種区分が異なりますので、確認願います。
    ※タクシーメーターを使用し、標準運送約款を適用する場合は、運送約款認可申請は不要です。
     タクシーメーターを使用しない運賃(
時間制運賃のみを設定する等)を設定する場合は、
     独自の運送約款を適用することになるため、運送約款認可申請が必要です。

  3.許可後に事業計画を変更する方はこちら
    (1)営業区域の拡大・縮小(様式)
    (2)車庫の拡大・縮小(様式)
    (3)増車・減車(様式)
    (4)氏名、名称、住所、役員変更(様式)

  4.事業の譲渡譲受(法人成りを含む)を考えている方はこちら
    (1)申請書(様式)
    (2)譲渡譲受終了届

  5.事業の廃止・休止をしたい方はこちら
    (1)廃止届(様式)
    (2)休止届(様式)

  6.訪問介護員等による自家用有償運送

    (1)許可申請書
      ※許可申請書の記載例
      ※許可基準(訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について)
    (2)変更届出書
    (3)廃止届出書

     

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