〜 操縦免許証の有効期間は5年 〜
身体の状況・知識や技能の面を定期的にチェックするため、操縦免許証の有効期間は5年間とされており、その期間満了前に更新の手続きを行わなければなりません。
有効期間が経過した場合、操縦免許証は失効し、小型船舶を操縦することはできません。
〜 更新の手続きは、有効期間満了日の1年前から 〜
更新の手続きは、有効期間満了日の1年前から、運輸局または運輸支局・海事事務所で行いますが、免許を受けたときと同様の身体的適性を満たしていることと、指定講習期間の行う更新講習を修了していること、または一定の乗船履歴を有していることが証明されることなどが必要です。
・一般のマリンレジャー愛好者については、更新講習を受けて講習修了証明書と身体検査証明書をもらい、更新手続きを行うのが手軽な方法です。
・職業船員の方でも、乗船履歴が不足したり、履歴の証明が得られない場合は、更新講習を受ける必要があります。
〜 更新手続きに必要な講習 〜
更新・失効再交付講習は、次の機関が東北各地で日程を定めて実施していますので、それぞれの講習機関にお問い合わせ下さい。
〜 免許証の有効期間内に更新手続きをしなかった場合 〜
免許証の有効期間内に更新手続きをしなかった場合でも、資格そのものが取り消されるものではなく、失効再交付講習を受けることによって、免状の再交付を受けることができます。
身体の状況・知識や技能の面を定期的にチェックするため、操縦免許証の有効期間は5年間とされており、その期間満了前に更新の手続きを行わなければなりません。
有効期間が経過した場合、操縦免許証は失効し、小型船舶を操縦することはできません。
〜 更新の手続きは、有効期間満了日の1年前から 〜
更新の手続きは、有効期間満了日の1年前から、運輸局または運輸支局・海事事務所で行いますが、免許を受けたときと同様の身体的適性を満たしていることと、指定講習期間の行う更新講習を修了していること、または一定の乗船履歴を有していることが証明されることなどが必要です。
・一般のマリンレジャー愛好者については、更新講習を受けて講習修了証明書と身体検査証明書をもらい、更新手続きを行うのが手軽な方法です。
・職業船員の方でも、乗船履歴が不足したり、履歴の証明が得られない場合は、更新講習を受ける必要があります。
〜 更新手続きに必要な講習 〜
更新・失効再交付講習は、次の機関が東北各地で日程を定めて実施していますので、それぞれの講習機関にお問い合わせ下さい。
名称 | 電話 |
挙喧k小型船舶免許センター | 017-735-3043 |
八戸小型船舶教習所 | 0178-34-4963 |
ビーエルエス東北 | 018-816-0712 |
鞄本船舶職員養成協会東北 | 022-290-3091 |
泣}リンライセンス教育センター | 0234-35-1730 |
(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会 東北事務所 | 022-364-2281 |
ボーラリート秋山海事務所 | 022-765-8734 |
松本海事事務所 | 0240-23-4347 |
〜 免許証の有効期間内に更新手続きをしなかった場合 〜
免許証の有効期間内に更新手続きをしなかった場合でも、資格そのものが取り消されるものではなく、失効再交付講習を受けることによって、免状の再交付を受けることができます。